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【新型コロナウイルス関連】後期高齢者医療保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の感染やそのまん延防止のための措置の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が一定程度減少するなどした世帯に対して、申請により後期高齢者医療保険料が減免されます。

減免対象となる条件と減免される金額

新型コロナウイルス感染症の感染により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方

全額が免除されます。

新型コロナウイルス感染症の感染やそのまん延防止のための措置の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のすべての要件に該当する世帯

【要件】
・世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少見込額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年中の10分の3以上であること。
・世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額(※1)が1,000万円以下であること。
・減少見込みの世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。※1  令和3年の収入の額から必要経費、給与所得控除、公的年金等控除等を差し引いた額のことをいいます。

下記の計算方法で算出した額が減免されます。

【計算方法】
後期高齢者医療保険料減免額=対象保険料額(D)×令和3年の合計所得金額の区分に応じた減免割合(E)

〈対象保険税額(D)〉

対象保険料額(D)=(A)×(B)/(C)
(A):福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例附則第6条に規定する保険料

(B):減少する収入の前年の所得金額

(C):主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額

〈減免割合(E)〉

世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 減額又は免除の割合(E)
300万円以下 10分の10
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1000万円以下 10分の2

(注意)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額にかかわらず、割合を10分の10とします。

減免の対象となる後期高齢者医療保険料

令和3年度分及び令和4年度分のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。

減免の申請期限

令和5年3月31日

徴収猶予・減免の申請方法

提出書類をそろえて市国保年金課長寿年金係へ提出してください

申請書は「関連書類ダウンロード」からダウンロードできます。希望者には申請書を郵送します。
※提出先:〒961-8602  白河市八幡小路7番地1  白河市役所国保年金課長寿年金係  宛

提出書類

・後期高齢者医療被保険者証の写し
・下記の申請書
減免の場合
(1)後期高齢者医療保険料減免申請書
(2)収入状況等申告書(減免)

減免の消滅、取消

  • 資力の回復等で、申請事由が消滅した場合は、後期高齢者医療保険料減免事由消滅申告書を提出ください
  • 虚偽の申請(実際には新型コロナウイルス感染症以外の理由であった場合等)があった場合は、減免が取消になる場合があります

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

本庁舎1階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111

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