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子育て・健康・福祉

重度心身障がい者医療費給付制度について

重度心身障がい者医療費給付制度

心身に重度の障がいを持つ方に対し、医療費の自己負担金(健康保険適用分)相当額を給付する制度です。

対象者

原則として白河市に住所があり、以下のいずれかに該当する方が制度の対象となります。

  • 身体障害者手帳の1級または2級を所持する方
  • 身体障害者手帳の3級で内部障害(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう、直腸、小腸、免疫または肝臓の機能障害)の方
  • 療育手帳Aを所持する方
  • 精神障害者保健福祉手帳の1級を所持する方
  • 身体、療育、精神のいずれかの手帳を重複して所持する方

登録申請について

以下を用意の上、本庁または庁舎の担当窓口で手続きを行ってください。

  • 身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳
  • 健康保健証
  • 金融機関の通帳(本人名義のもの)
  • マイナンバーが確認できるもの(本人・扶養義務者)
  • はんこ

受給者証について

登録後に受給者証が発行されます。受給者証の様式は以下のとおりです。色は濃いピンク色です。

受給者証

受給者証の更新について

受給者証の有効期限は、毎年8月1日から翌年7月31日です。
毎年7月に前年の所得等を確認し、該当となる場合は、7月下旬に新しい受給者証を郵送します。
一度登録申請をすれば、自動更新となりますので、更新手続きは不要です。

※受給者本人または扶養義務者が未申告の場合は、受給者証の認定ができませんので、忘れずに確定申告をしてください。

給付について

給付方法

給付方法は受給者証によって異なります。

現物給付(ピンク色の受給者証をお持ちの方)

原則、医療機関窓口での医療費の支払が不要になります。
医療機関の窓口にて、保険証と一緒に受給証を提示してご利用ください。

償還払い(ピンク色の受給者証に「償還」と記載された受給者証をお持ちの方)

医療機関窓口で一度医療費の支払い、市役所への申請が必要となります。

※申請方法の詳細は「医療費の給付申請の方法(償還払い)」をご覧ください。
※償還払いとなる条件については「償還払いの対象者について」をご覧ください。

給付の対象となる医療機関

福島県内の保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業所

給付の対象となる医療費等

医療を受ける際、医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により、当該保険医療機関に支払わなければならない一部負担金又は費用徴収金で、かつ、下記に定めるものから、保険者等の負担による付加給付等の額を控除した額

区分 対象医療費
医療保険各法

外来医療費の法に定める一部負担金の額
入院医療費の法に定める一部負担金の額
訪問看護に要する費用における法に定める一部負担金の額

その他医療に関する法令等

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条による自立支援医療費の算定に係る負担額
その他公費負担医療に係る費用徴収金又は一部負担金の額

給付の対象とならない医療費等

次の医療費等は給付の対象となりません。

  1. 保険外診療分(予防接種や入院時の食事療養費、室料差額など)
    ※医療費給付の対象となるのは、保険適用分の本人負担金のみです。
  2. 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が、精神疾患により入院した場合の入院費

給付申請が必要となるもの

次の場合は、現物給付(窓口負担無し)の対象とならないため、一度窓口で医療費をお支払いの上、市へ給付申請の手続きが必要になります。申請方法の詳細は「医療費の給付申請の方法(償還払い)」をご覧ください。

  1. 福島県外の医療機関等を受診した場合
  2. 受給者証を忘れた場合
  3. 受給者証の右上に「償還」と書かれている場合
  4. 柔道整復(接骨院等での治療)を受けた場合
  5. 医師の同意を得て、はり、きゅう、あんま、マッサージを受けた場合
  6. 医師の指示を受けて、治療用装具を購入した場合
  7. 国保組合に加入されている方で、1つの医療機関で1ヶ月(1日~31日の間)のお支払い合計が「21,000円」を超えた場合。
    ※月の途中で21,000円を超えた場合、さかのぼって医療費をお支払いいただくことになりますので、ご了承ください。

償還払いの対象者について

重度心身障がい者医療費の受給資格がある年齢65歳以上の方は、後期高齢者医療保険に早期加入することができます。(通常は75歳以上の方が対象です)

重度心身障がい者医療費給付制度では、後期高齢者医療保険に早期加入できる方が未加入の場合、医療機関等で2割又は3割の一部負担金(自己負担金)をお支払いいただいても、市よりご本人へ給付する医療費は、後期高齢者医療保険の負担割合に準じて「1割相当額」の金額のみが給付の対象となります。(残りの金額は、ご本人の負担となります。)

そのため、現物給付(窓口負担なし)の対象外となりますので、受給者証の右上に「償還」と記載された受給者証が交付されます。

受給者証(償還)

医療費の給付申請の方法(償還払い)

現物給付の対象とならない場合の医療費は、次により申請手続きをお願いします。

1.医療機関等を受診後、窓口でお支払い
2.市役所窓口(本庁舎社会福祉課又は各庁舎地域振興課)へ給付申請書を提出
  • 月別・医療機関別に「重度心身障がい者医療費給付申請書」をまとめて提出します。
    申請書は、社会福祉課および各庁舎地域振興課に備え付けてあります。
  • 受診を証明する方法は次の2通りありますので、いずれかの方法でご申請ください。
    (1)申請書に医療機関等の領収書原本を添付する。
    (2)申請書の「保険診療証明書」欄に医療機関の証明をもらう。(領収書添付は不要)
  • 申請書提出の締切日は、毎月20日としています。
3.市役所で申請内容を確認後、登録口座へ振り込み
  • 振込日は、毎月25日(25日が土日祝日の場合は直前の平日)
  • 振込時期の目安は、
    65歳未満の方⇒ 最短で診療月から2ヶ月後(例:4月受診で6月25日振込)

    65歳以上の方⇒ 最短で診療月から4ヶ月後(例:4月受診で8月25日振込)

高額療養費等がある場合について

  1. 高額療養費の支給がある場合は、その額を差し引いてから支給をするため、上記の振込
    時期の目安以上にお振込みに時間がかかります。
  2. 社会保険にご加入の方で、高額療養費または付加給付の支給がある場合は、申請の際に必ず社会保険組合から送付される「高額療養費支給決定通知書」をご提出ください。
    ※決定通知書が無い場合でも、高額療養費や付加給付があると思われるときには確認することがございます。
  3. 重度心身障がい者医療費を支給した後に、高額療養費または付加給付の支給があったことが判明した場合は、支給額の全部又は一部を返還していただきますのでご留意ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課 障がい福祉係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5517

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