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公共下水道事業受益者負担金

受益者負担金

公共下水道が整備されると生活環境がよくなり、より衛生的で快適なくらしになります。

公共下水道事業は、誰でも利用できる道路や公園などの一般的な公共施設とは異なり、利用できる方は、整備がおこなわれた区域内の人に限られます。

そこで、公共下水道の整備により、生活環境の改善など、利益を受ける方に整備費の一部をご負担いただくのが「公共下水道受益者負担金制度」です(都市計画法第75条、県南都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例および県南都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則)。

公共下水道受益者負担金(以下「負担金」といいます)は、整備費の財源として、事業費の一部に充てられます。

負担金は、公共下水道整備区域内の住宅や工場、商店、田、畑、神社・寺院、病院、官公庁、学校などの土地すべてが対象となります。ご負担いただくのは一度限りで、同じ土地に重複してご負担いただくことはありません。

ご負担していただく時期は、原則として公共下水道の整備が行われて供用開始となった年度に一括、または5年分割(さらに1年分を4期に区分)で納めていただきます。(整備の進捗状況に応じて順次供用開始されます)

受益者負担金について(よくある質問)Q&Aもご覧下さい。

納めていただく方

公共下水道が整備された地域の土地所有者または権利者(地上権者、質権者、使用借主、賃借人)に納付していただきます。

受益者の決め方を図で示すと次のようになります。土地所有者のほかに、権利者がいる場合は、双方で協議のうえ決めていただくことが多いようです。

受益者負担金を納めていただく方

受益者の申告

 土地の所有者には、該当する土地の地番・地籍などを記載した「下水道事業受益者申告書」の用紙を送付しますので、記載されている土地の所在地番、地目、地積などをご確認いただき、指定期日までに申告していただきます。

その土地に、権利者がいる場合は、双方協議のうえ申告書を提出していただきますが、地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が受益者となる場合には、「権利の種類」の欄に権利の種類を記入いただき、土地所有者と連署捺印のうえ、申告書を提出ください(県南都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則第4条)。

なお、申告書の提出がない場合は、登記簿の土地所有者を受益者と認定し、負担金を賦課させていただくことになりますので、ご注意ください(県南都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則第4条第3項)。

負担金額

受益者の方にご負担いただく金額は、登記簿上の地籍(平方メートル)に350円をかけて算出された額になります。

1平方メートルあたり350×土地の面積=受益者負担金総額

例えば、330平方メートルの場合は、330平方メートル×350円=115,500円となります。

納付方法

一括または5年分割(さらに1年分を4期に区分)で納付ください。分割納付の場合は、次の納期となります(口座振替引き落としはできませんので、納付書をご使用ください)。

  • 第1期:7月1日から同月末日まで
  • 第2期:9月1日から同月末日まで
  • 第3期:11月1日から同月末日まで
  • 第4期:翌年2月1日から同月末日まで

※納期を過ぎて一定期間が経過すると「延滞金」が加算されます。

※納期限が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その翌日が納期となります。

例えば負担金額115,500円の場合は、1期ごとの金額は115,500÷20回=5,775円ですが、100円未満の端数は初回の納期に合算しますので、第1期の納付額は5,775円に100円未満の端数75/×19回=1,425円を加えた7,200円、第2期以降の納付額は75円を切り捨てた5,700/回となります。

一括納付または納期前納付による報奨金

「一括納付」とは、初年度の第1期に20期分の全額を合わせて納付することをいい、「納期前納付」とは、ある納期に残りの何期分かを合わせて納付することをいいます。
一括納付または納期前納付をすると、納期前に納付した納期数に応じて、次の表に基づき「報奨金」が交付されます。

納期前に納付した納期数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
報奨金の交付率(%) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

例えば、負担金額が115,500円の場合、全額一括納付をすると、第2期以降の納付額5,700/×19回=108,300円に報奨率20%をかけた21,660円が報奨金として交付されます。実際にお支払いいただく金額は、負担金額から報奨金額を差し引いた額になります。したがって、納付額は115,500円から21,660円を引いた93,840円になります。

支払いの猶予について

 田、畑、山林、原野、池沼その他これに準ずる土地など、県南都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則第12条別表第2に該当する土地については、申請により一定の期間、負担金の支払いを先延ばし(徴収猶予)することができます。詳しくはお問い合わせください。

徴収猶予の決定を受けた土地は、徴収を猶予する理由がなくなったときは、遅滞なく届け出てください。徴収猶予の取り消し手続き後、猶予されていた負担金を納付していただくことになります。

減免について

学校用地、社会福祉施設用地などに使用されている土地の場合には(県南都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則第13条別表第3に該当する土地)申請により一定の率で負担金を減免することができます。詳しくはお問い合わせください。

徴収猶予、減免の手続きについて

徴収猶予または減免の対象となる土地を所有されている受益者の方は、受益者申告書と併せて徴収猶予申請書または減免申請書を提出してください。

土地の所有者が変わった場合

売買などにより土地所有者に変更があり、新所有者の承諾を得た場合には、負担金の納付を引き継ぐことができます。その場合、新所有者を受益者として、新旧両受益者の連署で「下水道事業受益者変更届」を提出していただきます。提出された以降に納期が到来する負担金について、新受益者に納めていただくことになります。

徴収猶予を受けた土地の所有者が変わった場合にも同様の手続きが必要です。

受益者変更届の提出がない場合は、例えば所有権移転の登記がなされても、そのまま旧所有者に負担金を納めていただくことになります。

届出用紙は、関連書類ダウンロードの下水道事業受益者変更届をご使用ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは下水道課 下水経営係です。

〒961-0012 福島県白河市本沼鷹ノ巣2番地 白河都市環境センター2階

電話番号:0248-22-0910 ファックス番号:0248-24-6631

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