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まちづくり・市民協働

中高層建築物の建築に関する指導要綱

中高層建築物

建築計画が確定した場合には、建築計画申出書を提出してください。対象建築物は次のとおりです。

対象建築物

  • 地盤面からの高さが10メートルを超える建築物
  • 軒の高さが7メートルを超える建築物または地階を除く階数が3以上の居建築物(第1種低層住居専用地域に限る)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは建築住宅課 建築係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2274・2275】 ファックス番号:0248-24-1854

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