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子育て・健康・福祉

生活保護制度

生活保護制度とは、病気、障害、高齢などの理由で収入が減り、自分たちの力では生活ができなくなった場合に、最低限度の生活を保障し自立に向けて支援する制度です。

制度適用には、現在の生活状況を詳しく伺う必要がありますので、お問い合わせください。

制度の詳しい内容については「生活保護のしおり [PDF形式」」をご覧ください。

生活保護の種類

生活保護は、次の8種類の扶助から構成されています。

1  生活扶助      毎日のくらしに必要な食費や水道光熱費などの費用

2  教育扶助      学用品代、給食費などの義務教育に必要な費用

3  住宅扶助      家賃、地代や住宅の補修などに必要な費用

4  医療扶助      病気やけがの治療に必要な費用

5  介護扶助      介護サービスを利用するために必要な費用

6  出産扶助      出産に必要な費用

7  生業扶助      技術を身につけるための費用や高等学校等に就学するために必要な費用

8  総裁扶助      葬祭に必要な費用

保護の決め方

生活保護は世帯を単位として決められます。

国が定めた保護基準額(世帯員数、年齢などによって異なります。)とその世帯全体の収入を比べて足りない分を生活保護費として支給します。

保護が受けられる場合

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収入が最低生活費を下回るとき(負債は収入から控除しない)

保護が受けられない場合

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収入が最低生活費を上回るとき

生活保護を受けるには

生活保護は、次のような活用できる能力や資産などをすべて活用した後に、はじめて適用されるものです。

◯  働くことができる方は、その能力に応じて働いてください。

◯  土地・家屋、預貯金、生命保険、貴金属、自動車などの資産は、原則として処分して生活費にあててください。

◯  親子、兄弟姉妹などの親戚には、よく相談してできる限りの援助(精神的支援を含む)をお願いしてください。(扶養義務のある方には、原則として扶養の照会を行います。ただし、聞き取り状況に応じて照会を行わない場合もあります。)

関連リンク

生活保護制度(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

生活保護を申請したい方へ(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課 保護係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5516

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