子どもの予防接種のご案内
赤ちゃんが生まれてくるときにお母さんからもらう病気に対する抵抗力(免疫)は、ほとんど自然に失われていきます。そのため、赤ちゃん自身で免疫をつくって病気を予防する必要があります。その助けとなるのが予防接種です。あらかじめ予防接種で免疫をつけ、感染症を予防するとともに、感染症の流行を防ぐためにも予防接種を受けましょう。
定期予防接種
定期予防接種は、予防接種法により対象年齢や接種回数等が定められた予防接種で、公費で接種が受けられます。
予防接種 | 対象者及び接種回数 |
ロタウイルスワクチン |
(1)1価ワクチン(ロタリックス) ・生後6週0日から24週0日までの方に27日以上の間隔をおいて2回 (2)5価ワクチン(ロタテック) ・生後6週0日から32週0日までの方に27日以上の間隔をおいて3回 ※初回接種(1回目)は、腸重積症の発症リスクの観点から、生後14週6日後までに完了することが望ましいとされています。 |
B型肝炎 |
1歳未満の方に3回(標準的な接種期間は生後2か月から9か月) ・27日以上の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から139日以上の間隔をおいて1回接種 |
Hib感染症 | 生後2か月から5歳未満の方(開始時期により接種回数が変わります) (標準的な接種方法)生後2か月から7か月未満で接種を開始した場合 ・初回接種3回 27日以上(標準的には27日から56日)の間隔をおいて3回 ・追加接種1回 初回接種終了後7か月以上(標準的には7か月から13か月)の間隔をおいて1回 |
小児の肺炎球菌感染症 |
生後2か月から5歳未満の方(開始時期により接種回数が変わります) |
五種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・Hib感染症) |
生後2か月以上7歳6か月未満の方 ・初回接種3回 20日以上(標準的には20日から56日)の間隔をおいて3回 ・追加接種1回 初回接種終了後6か月以上(標準的には12か月から18か月まで)の間隔をおいて1回 |
四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ) |
生後2か月以上7歳6か月未満の方 |
二種混合(ジフテリア・破傷風) | 11歳以上13歳未満(標準的には11歳)の方に1回 |
BCG | 1歳未満(標準的には生後5か月以上8か月未満)の方に1回 |
麻しん風しん | ・第1期 1歳以上2歳未満の方に1回 ・第2期 5歳以上7歳未満の方で、小学校入学前年度の1年間に1回(小学校入学前年の4月1日から入学する年の3月31日) |
水痘 | 1歳から3歳未満の方に3か月以上(標準的には6か月から12か月)の間隔をおいて2回 |
日本脳炎 |
第1期 生後6か月以上7歳6か月未満の方(標準的には3歳から5歳) |
子宮頸がん予防(HPV)ワクチン |
小学6年生から高校1年生(標準的には中学1年生)の女子の方に3回 (1)2価ワクチン(サーバリックス) 1か月以上の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から5か月以上、かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をおいて1回(標準的には1か月の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回) (2)4価ワクチン(ガーダシル) (3)9価ワクチン(シルガード9) 1か月以上の間隔をおいて2回接種した後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて1回(標準的には2か月の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回) ※9価ワクチンのみ、小学6年生から15歳の誕生日前日までに1回目の接種を行えば、5か月以上(標準的にか6か月)の間隔をおいて2回で接種完了とすることができる。 ※平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれの女性の方は、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間に限り、定期接種として接種(キャッチアップ接種)することが可能です。キャッチアップ接種の詳細については、厚生労働省のキャッチアップのご案内〈外部ページ〉をご覧ください。 |
任意予防接種
任意予防接種とは、予防接種法で規定されている定期接種以外の予防接種で、費用は原則、個人が負担します。
なお、白河市では下記の予防接種について、接種費用の助成を行っています。
1歳から年長児(小学校入学前年度の3月31日まで)の方に1回 ※すでに「おたふくかぜ」にかかったことのある方 、おたふくかぜワクチン接種を受けたことのある方を除く。 |
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風しん抗体検査を受けた結果、抗体価が不十分と判定された方で、下記の1または2に該当する方に1回
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下記の1または2に該当する方に1回
※過去に風しん抗体検査を受けた結果、抗体価が陽性であった方を除く。 |
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小児・妊婦 インフルエンザ |
下記の1または2に該当する方に1回
※例年10月から1月に助成を行っています。助成時期になりましたらお知らせいたします。 |
予診票について
定期予防接種の場合
予防接種を受けるときは、白河市で発行した予診票が必要です。白河市では、お子さんの生後2か月頃に赤ちゃん訪問を実施しており、その際に乳幼児期に受ける定期予防接種の予診票をまとめた冊子をお渡ししています。
※1) 日本脳炎第2期は小学4年生、二種混合は小学6年生が標準的な接種期間となるため、対象の接種期間となる学年の当初に学校を通じて、予診票を配布しています。
※2) 白河市に転入された方は、母子健康手帳を持参のうえ、白河市中央保健センター、白河市役所こども支援課、各庁舎地域振興課で必要な予診票の交付を受けてください。
※3) 白河市の指定医療機関以外で定期予防接種を受ける場合、事前に手続きが必要となります。
任意予防接種の場合
白河市で接種費用の助成を行っている任意予防接種の予診票は、白河市の指定医療機関にあります。
※白河市の指定医療機関以外で任意予防接種を受ける場合、事前に手続きが必要となります。
指定医療機関以外で抗体検査・予防接種を受ける場合
白河市の指定医療機関以外(定期予防接種の場合は県外、任意予防接種の場合は市外)で予防接種を受ける場合は、事前に手続きが必要です。申請する方は、以下の書類を郵送または直接提出してください。
・予防接種依頼の申請願(第4号様式)
申請先(郵送の場合)
〒961-0054 福島県白河市北中川原313番地
白河市役所健康増進課予防管理係(白河市中央保健センター)宛て
申請先(窓口の場合)
- 白河市中央保健センター
- 白河市役所こども支援課
- 各庁舎地域振興課
※申請書はそれぞれの窓口にありますので、直接お越しください。
予防接種前の注意点
- 当日は、朝からお子さんの状態をよく観察し、ふだんと変わったところのないことを確認してください。予防接種を受ける予定であっても、体調が悪いと思ったら、かかりつけ医に相談してください。
- 「予防接種と子どもの健康」をよく読んで、必要性や副反応についてよく理解してください。
- 「母子健康手帳」は必ず持って行ってください。
- 予診票は、接種する医師への大切な情報です。責任をもって記入してください。
- 予防接種を受けるお子さんの日頃の健康状態をよく知っている保護者の方が連れて行ってください。保護者の方以外(祖父母の方)が接種に同伴する場合は、委任状が必要です。
- 発熱をしているお子さん、過去に受ける予定の予防接種でけいれんを起こしたことがあるお子さん、その他医師が接種不適当と判断したときは、予防接種を受けることはできません。
予防接種後の注意点
- 予防接種を受けた後30分間程度は、医療機関でお子さんの様子を観察するか、医師とすぐに連絡をとれるようにしておいてください。
- 接種部位は清潔に保ってください。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめてください。
- 接種当日は、はげしい運動は避けてください。
- 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けてください。
関連ファイルダウンロード
- 令和6年度予防接種指定医療機関一覧PDF形式/110KB
- 予防接種委任状PDF形式/171.14KB
- 予防接種依頼の申請願(第4号様式)PDF形式/69.22KB
- 腸重積症についてPDF形式/90.63KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康増進課 予防管理係です。
〒961-0054 福島県白河市北中川原313(中央保健センター内)
電話番号:0248-27-2112 ファックス番号:0248-24-5525
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年4月4日
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