検索

暮らし・手続き

戸籍の届出

主な戸籍の届出

届出の名称 届出期間等 届出をする人

届出の場所(いずれかの市区町村役場)

持ち物
出生届

子が生まれた日から数えて14日以内

父または母 ・住所地
・本籍地
・生まれた所の所在地

出生届書(出生証明書は病院から交付されます)
印鑑
母子健康手帳

※白河市に住民登録をしている場合
扶養する方の健康保険証、銀行等の口座番号がわかるもの

死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内

同居の親族または同居していない親族 ・死亡者の本籍地
・届出人の住所地
・死亡した所の住所地等
死亡届書(死亡診断書)
印鑑
国民健康保険証
婚姻届 届け出により効力を生ずる 結婚する当事者2人 ・夫または妻の本籍地
・夫または妻の住所地

婚姻届書(18歳以上の証人が2人必要)
マイナンバーカード
印鑑(夫と妻のもの。一方は旧姓)

離婚届 届け出により効力を生ずる
(調停・裁判離婚のときは、調停成立・裁判確定の日から10日以内)
離婚する当事者2人
(調停・裁判離婚のときは、申立人)
・本籍地
・住所地
離婚届書(18歳以上の証人が2人必要)
マイナンバーカード
印鑑(夫と妻のもの)
転籍届 届け出により効力を生ずる 筆頭者および配偶者 ・現本籍地
・新本籍地
・住所地
転籍届書(夫婦の場合は両名の署名が必要です)
印鑑

婚姻届・離婚届・認知届・養子縁組届・養子離縁届の際には、本人確認のため身分証明証(マイナンバーカード・免許証・パスポート等)の提示をお願いします。

  • 閉庁時間(夜間、土曜日・日曜日・祝日、年末年始等)に届出の際は、事前に確認審査をすることをお勧めします。
    また、事前に確認審査を行っていない場合、後日来庁していただくことがありますので、予めご了承ください。
  • 届出により氏名が変更になったことで実印の内容と相違があった方は、届出の種類に関係なく印鑑登録は廃止になります(印鑑登録カードを返納してください)。
  • 里帰り出産などのため、住所地以外で出生届をされた方は、別途、住所地でこどもの医療費、児童手当等の申請手続きがあります(白河市の場合は「こども支援課」)。このとき、扶養者の保険証(コピーも可)と、銀行等の口座番号がわかるもの(通帳など)もご持参ください。なお、住所地以外で届出した場合、生まれた子の住民登録が住所地にされるまで1周間から2週間程度時間がかかります。
  • 調停・裁判離婚については、家庭裁判所の各謄本および確定証明書を提出してください。
  • 届出期限があるもので、届出期限最終日が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始等)の場合は翌開庁日までに届出てください。

※届書への押印は任意になります。
※「住所地」とは住民登録をしている市区町村です。

閉庁時間(夜間、土曜日・日曜日・祝日、年末年始等)の出生届について

母子手帳に届出の証明をします(届出地の役場で証明)。開庁時間(平日、午前8時30分から午後5時15分)に母子手帳をお持ちになり、本庁舎市民課窓口にお越しください。

詳しくは、「市役所の休みの日や時間外に婚姻届などの戸籍の届出ができますか」をご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 戸籍係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2171・2172・2173】 ファックス番号:0248-23-1250

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る