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子育て・健康・福祉

有料老人ホームにおける通達事項(事業者の皆様へ)

有料老人ホームの届出

老人福祉法第29条に規定する「有料老人ホームに関する事務」の権限は、平成26年4月1日付で福島県から本市に移譲されました。

有料老人ホームの設置、運営にあたっては、本市が定める「白河市有料老人ホーム設置運営指導指針」および「白河市有料老人ホーム設置運営指導要綱」を遵守し、所定の手続きが必要です。

詳しくは、下記の添付ファイルをダウンロードしてご覧ください。

有料老人ホームへの立入検査

有料老人ホームの設置、運営状況が適正かどうかを確認するため、施設への立入検査を実施しています。

定期検査

3年に1回程度行います。事前に文書で通知し実施します。

随時検査

重要度の高い問題が発生した場合に行います。緊急を要する場合には事前通知せずに実施することもあります。

関連ファイルダウンロード

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課 高齢者支援係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5519

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