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産業・雇用・観光

森林の適正な利用のために

森林は私たちが利用する木材資源などの生産のほか、水源のかん養、災害の防止および環境の保全といった多くの役割を果たしており、私たちの生活を安定・向上させるために役立っています。私たちが森林とともに生活するうえで大切なことは、森林の多面的機能の発揮とバランスの取れた利用を存続することです。このためには皆がルールに沿って伐採や開発を行い、跡地は植栽等により速やかに植生を回復させるなど、自然の循環サイクルを維持するための配慮や管理が必要となります。森林の利用(伐採・開発等)に関するルールは、森林法という法律に基づき定められています。規制緩和と地方分権の推進により、窓口も身近な行政機関に移行していますので下記区分に従い手続きを実施してください。

 

 

森林を伐採したい(森林法が改正されました)

届出の時期、届け出先

伐採及び伐採後の造林届出書

 伐採を始める90日〜30日前までに、農林整備課へ下記の様式に伐採を行う区域が分かる図面等を添付して提出してください。

 なお、森林法等の改正により、令和5年4月以降に提出する場合は、区域図等以外にも添付書類の提出が必要となりますので、下記資料を確認してください。

伐採に係る森林の状況報告書、伐採後の造林に係る森林の状況報告書

 届出書に基づいて森林の立木の伐採及び造林をしたときは、それぞれ下記様式により報告が必要となります。

 なお、「伐採に係る森林の状況報告書」は令和4年4月1日以降に提出された届出に係る森林が対象となり、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」は平成29年4月1日以降に提出された届出書が対象となります。

 

森林を開発した

1haを超える開発の場合、0.5haを超える太陽光発電設備を設置する場合(令和5年4月~)

 「林地開発許可」(県知事許可)が必要となります。福島県県南農林事務所森林林業部へご相談ください。

上記以外

 伐採関係届出書に加え、農林整備課へ「小規模林地開発計画書」を下記様式により提出してください。

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林整備課です。

本庁舎2階 〒961-0492 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111 ファックス番号:0248-24-1844

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