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まちづくり・市民協働

南湖湖畔店舗地区歴史的風致維持向上地区計画

建築物の用途制限を緩和して店舗誘導型に変え、南湖湖畔店舗区域を維持発展

南湖公園は、松平定信による築造時の姿を良好な状態で現在に引き継いできましたが、その一方で、南湖の行楽に大変重要な役割を果たしてきた近代以降に建設された南湖湖畔の店舗群は、老朽化や後継者不足などの課題を抱えています。

そこで市は、南湖湖畔北側の店舗区域約1.7ヘクタールに、「歴史的風致維持向上地区計画」を導入し、南湖の魅力アップを図ることといたしました。

この地区計画導入は、これまで保護に重点を置いていた歴史的風致を、さらに発展させる視点に変え、近代以降に建設された湖畔北側の店舗区域を、一定のルールのもと飲食店や料理店、旅館、美術館や博物館等の店舗を建築可能とすることにより、土地の有効利用を図るものです。

これにより、空き店舗の解消や民間活力の参入、地元産品の活用などが見込まれ新たな観光資源による、南湖公園の賑わい創出に期待が持てます。

地区計画導入区域

地区計画導入区域

池下、五郎窪、五郎窪北、五郎窪山、菅生舘及び南湖の各一部の区域

用途を緩和し、外観デザイン等の主な形態意匠のルール化

地区計画導入前

地区計画導入後

敷地内における建ぺい率や容積率を厳しく規制  

敷地内における建ぺい率や容積率の緩和

 住宅及び店舗兼住宅としての用途指定 

飲食店、料理店、ホテル、旅館(それらを含む店舗兼住宅)と美術館、博物館の用途指定

 建物の増改築、外観の変更についての許可制

南湖の風致を守るため建築物は、外観や屋根の構造などをきめ細かくルール化し南湖の和風の景観に配慮した色彩とする。

 ※主な規制
・都市公園法
・自然公園法
・風致地区建築基準条例
・用途地域指定

 ※主な規制
・白河市南湖湖畔店舗等に係る歴史的風致維持向上地区計画
・区域内における建築物等の制限に関する条例

  • 形態意匠の詳細なルールは「南湖湖畔店舗等に係る歴史的風致維持向上地区計画の地区整備計画」及び「白河市南湖湖畔店舗等に係る歴史的風致維持向上地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例」を参照願います。

地区計画導入後の南湖周辺イメージ

 地区計画導入後の南湖周辺のイメージ

行為の届出

歴史的風致維持向上地区計画の区域内において、次に掲げる行為を行う場合は、行為に着手する30日前までに、市長に届出なければなりません。

  1. 土地の区画形質の変更
  2. 建築物等の新築、改築、増築又は移転
  3. 建築物等の用途の変更
  4. 建築物等の形態又は意匠の変更
  5. 木竹の伐採

届出が不要な行為

通常の管理行為、軽易な行為

都市計画法第29条第1項の許可を要する行為

建築確認申請を要する建築物等の新築、改築、増築若しくは移転又は用途の変更 など

計画の認定

歴史的風致維持向上地区計画の区域内において、次に掲げる行為を行う場合は、行為に着手する30日前までに、建築物等の形態意匠の制限に適合するものであることについて、認定の申請書(正本及び副本)並びに建築等計画概要書を提出して市長の認定を受ける必要があります。

  1. 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
  2. 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

添付書類

  • 位置図(敷地等及びその周辺状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの)
  • 現況写真(敷地等及びその周辺状況を示す写真)
  • 配置図(申請に係る建築物等と他の建築物等との別、土地の高低及び敷地等の接する道路の位置を明示した図面で縮尺100分の   1以上のもの)
  • 建築物等の彩色が施された2面以上の立面図
  • 建築物の各階の平面図
  • 建築物等の完成予想図 

提出いただいた書類を審査し、形態意匠の制限に適合するものであると認められれば認定書を交付しますので、建築確認申請の際に添付してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課 計画係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2234】 ファックス番号:0248-24-1854

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