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介護予防・日常生活支援総合事業の指定等の手続き

高齢者が住み慣れた地域で生活を続け、要介護状態になることを予防するために「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下、総合事業)が創設され、白河市では、平成29年4月より実施いたします。
白河市が実施する総合事業の事業所指定等の手続きについては、以下のとおりです。
※平成29年1月16日開催「第2回介護予防・日常生活支援総合事業説明会資料」を参照願います。

白河市が実施する総合事業

1.介護予防訪問型サービス(現行の介護予防訪問介護に相当するサービス)
2.介護予防通所型サービス(現行の介護予防通所介護に相当するサービス)
3.介護予防運動機能向上通所型サービス(機能訓練指導員による機能訓練を含む短時間型サービス)
4.介護予防生活支援サービス(要支援者等に対する生活援助サービス ※29年度はシルバー人材センターで実施(委託)予定)

基準・単価及び請求について

【サービス事業者】
介護予防訪問型サービス、介護予防通所型サービスについては、現行の基準・単価水準を維持し、また、介護予防運動機能向上通所型サービスについては、市独自の基準単価を設定して実施します。なお、当分の間、算定単位を1月あたりとして実施します。
請求については、すべて国保連合会を通じた請求となります。
※介護予防生活支援サービスについては、シルバー人材センターの基準単価とし、市への請求となります。

【地域包括支援センター】
介護予防ケアマネジメントについては、ケアマネジメントA(原則的な介護予防ケアマネジメント)は、現行の介護予防支援(要支援1・2の介護予防ケアマネジメント)と同額、ケアマネジメントB(簡略化した介護予防ケアマネジメント)は、市独自の単価を設定して実施します。
介護予防ケアマネジメントA(介護予防生活支援サービスに係るケアマネジメントを除く)の請求は国保連合会を通じて、ケアマネジメントB(介護予防生活支援サービスのみの利用者に係るケアマネジメント)は市への請求となります。
※なお、白河市総合事業のサービスコード表を下記に掲載しましたので、ダウンロードしてお使いください。

指定申請

介護予防訪問型サービス、介護予防通所型サービス及び介護予防運動機能向上通所型サービスの事業所の指定申請手続きは以下のとおりです。

指定有効期限

事業所の指定期間は6年です。

提出書類

指定申請を行う場合は、期限までに以下の書類を提出してください。
・指定申請書(第1号様式)
・付表(付表1又は付表2)
・別表「指定申請に係る提出書類一覧」に掲げる書類

提出期限

サービス提供開始予定の1か月前。

指定更新申請

事業所は、6年ごとに指定の更新が必要です。

指定有効期限

事業所の指定期間は6年です。

提出書類

指定更新申請を行う場合は、期限までに以下の書類を提出してください。
・指定更新申請書(第2号様式)
・付表(付表1又は付表2)
・別表「指定申請に係る提出書類一覧」に掲げる書類

提出期限

指定有効期限の1か月前。

変更届・加算届

事業所は一定の事項に変更があった場合や、各加算の取得や変更をする場合には、その旨を届け出る必要があります。

提出書類

以下の書類を提出してください。
【変更事項があった場合】
・変更届出書(第3号様式)
・付表(付表1又は付表2)
・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
・変更事項に係る書類

【加算の取得や変更をする場合】
・変更届出書(第3号様式)
・付表(付表1又は付表2)
・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定にかかる体制等に関する届出書
・加算の取得や変更に係る書類

提出期限

事業所で一定の事項に変更があった場合は、変更後10日以内。
加算の取得や変更をする場合は、取得や変更を適用しようとする月の前月の15日まで。

廃止、休止、再開届

事業所を廃止又は休止する場合、休止した事業所を再開する場合は届出が必要です。

提出書類

以下の書類を提出してください。
・廃止(休止、再開)届出書(第4号様式) 

提出期限

事業所を廃止、休止、再開しようとする1か月前。

Q&A

総合事業に関する取扱いをまとめた厚生労働省のQ&Aについては、下記のとおりです。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課 介護保険係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5518

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