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地域密着型サービス事業所の指定等の手続き

地域密着型サービスとは、中重度の要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた自宅や地域での生活が継続できることを目的として提供されるサービスです。そのため、利用できるのは原則として事業所所在地の市町村の被保険者のみとされています。
しかし、例外として、やむを得ない事情がある場合、他市町村が、事業所が所在する市町村長の同意を得た上で、その事業所を指定することで、他市町村の被保険者が利用することができるようになります。

白河市地域密着型サービス等事業所の区域外指定及び利用に関する要綱 [PDF形式/111.87KB]

白河市における地域密着型サービス事業所指定等の手続きについては、以下のとおりです。

地域密着型サービスの種類

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
    日中・夜間を通じ、定期巡回と随時の対応による訪問介護・訪問看護
  • 夜間対応型訪問介護(現在、白河市にサービス事業所はありません)
    夜間の定期巡回や通報による訪問介護
  • 認知症対応型通所介護(※介護予防も設定)
    認知症高齢者の特性に配慮したデイサービス
  • 小規模多機能型居宅介護
    サービス拠点でのデイサービス・短期間宿泊及び居宅への訪問介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
    小規模多機能型居宅介護+必要に応じ訪問看護
  • 認知症対応型共同生活介護
    認知症高齢者グループホームへの入居
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護(現在、白河市内にサービス事業所はありません。)
    小規模の介護専用型特定施設への入居
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(現在、白河市内にサービス事業所はありません。)
    小規模の特別養護老人ホームへの入所
  • 地域密着型通所介護
    小規模のデイサービス

指定申請

地域密着型サービス事業所の指定申請手続きは以下のとおりです。
なお、新規指定申請にあたっては、下記の問い合わせ先に事前に電話連絡をお願いします。

事業所指定

白河市内で地域密着型サービス事業所を新たに開設しようとする場合は、申請書類を提出し、書類審査及び現地調査を行った上で、白河市地域密着型サービス運営委員会の承認を受けた後、事業所として指定されます。
市内に住所を有する被保険者が、隣接する市町村に所在する地域密着型サービス事業所を利用しようとする場合は、所在市町村の同意を得た上で、白河市の指定を受ける必要があります。

指定有効期限

事業所の指定期間は6年です。

提出書類

指定申請を行う場合は、期限までに以下の書類を提出してください。

  • 指定(更新)申請書(第1号様式)
  • 付表(※付表1〜9のうち該当する様式)
  • 別表「指定申請に係る提出書類一覧」に掲げる書類

提出期限

サービス提供開始予定の1か月前。

指定更新申請

事業所は、6年ごとに指定の更新が必要です。

指定有効期限

事業所の指定期間は6年です。

提出書類

指定更新申請を行う場合は、期限までに以下の書類を提出してください。

  • 指定(更新)申請書(第1号様式)
  • 付表(※付表1〜9のうち該当する様式)
  • 別表「指定申請に係る提出書類一覧」に掲げる書類

提出期限

指定有効期限の1か月前

変更届・加算届

事業所は一定の事項に変更があった場合や、各加算の取得や変更をする場合には、その旨を届け出る必要があります。

提出書類

変更事項があった場合

  • 変更届出書(第2号様式)
  • 付表(※付表1〜9のうち該当する様式)
  • 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  • 変更事項に係る書類

加算の取得や変更をする場合

  • 変更届出書(第2号様式)
  • 付表(※付表1〜9のうち該当する様式)
  • 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 加算の取得や変更に係る書類

提出期限

事業所で一定の事項に変更があった場合は、変更後10日以内。
加算の取得や変更をする場合は、取得や変更を適用しようとする月の前月の15日まで。

廃止、休止、再開届

事業所を廃止又は休止する場合、休止した事業所を再開する場合は届出が必要です。

提出書類

  • 廃止(休止、再開)届出書(第3号様式) 

提出期限

事業所を廃止、休止、再開しようとする1か月前

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課です。

本庁舎1階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111

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