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子育て・健康・福祉

こども医療費助成

こどもの外来および入院にかかる医療費(保険診療分一部負担金)を助成しています。

医療費助成の対象者および登録方法等について

対象者 市内在住で、18歳(出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのこども。
助成を受けるには、資格登録申請が必要です。
登録申請に必要なもの

・こども医療費受給資格登録申請書
・社会保険等被保険者証の写し(こどものもの)
・金融機関通帳の写し(保護者の方名義のもの)
・扶養者の個人番号が確認できるもの(こどもが未就学の場合のみ)
(注1)「保護者」とは通常、こどもの扶養者(父または母)のことをいいますが、扶養者がこどもと別居している場合は、こどもと同居している父または母が保護者となります。
(注2)白河市国民健康保険に加入している方は、申請の必要はありません。

申請方法

必要書類をご用意いただき、オンラインまたは本庁こども支援課および各庁舎地域振興課の窓口で申請してください。

オンラインサービス

助成の範囲

・保険診療の一部負担金(保険証を提示して受診した際に医療機関で支払う2割・3割相当分)

・入院時の食事代

・補装具・治療用めがね購入費の一部負担金

※保険適用外のものは対象外です。

(例)健康診断や予防接種の費用、大きな病院での初診等にかかる選定療養費、診断書や証明書などの文書料、薬の容器代、差額ベッド代、など。

医療費助成の方法について

医療費の助成は、保険診療分一部負担金の額や受診した地域により、窓口での負担がない現物給付や、一度窓口でお支払いした後、市へ助成申請する償還払いにより行われます。

社会保険等にご加入の方

  現物給付(窓口での負担なし) 償還払い(窓口での負担あり)
対象

原則、全国の医療機関等で受診した保険診療分一部負担金が対象となります。(令和3年8月1日診療分から)

・接骨院、整骨院等で受診した場合。
・この制度に対応していない医療機関等で受診した場合。
助成方法 医療機関等の窓口で社会保険等被保険者証、および「こども医療費受給資格者証」を提示してください。

「こども医療費助成申請書」に必要事項を記入し、申請書内に、医療機関等から対象となる医療費の証明を受けるか領収証を添付して、本庁こども支援課、各庁舎地域振興課または各行政センターに提出してください。

国民健康保険組合にご加入の方

  現物給付(窓口での負担なし) 償還払い(窓口での負担あり)
対象 福島県内の医療機関等で受診し、保険診療分一部負担金が月額21,000円未満の場合。(令和4年10月1日診療分から)

・県外の医療機関等で受診した場合。
・保険診療分一部負担金が月額21,000円以上の場合。

助成方法 医療機関等の窓口で社会保険等被保険者証、および「こども医療費受給資格者証」を提示してください。

「こども医療費助成申請書」に必要事項を記入し、申請書内に、医療機関等から対象となる医療費の証明を受けるか領収証を添付して、本庁こども支援課、各庁舎地域振興課または各行政センターに提出してください。

白河市国民健康保険にご加入の方

  現物給付
(窓口負担なし)
償還払い(窓口負担があった場合)
対象 県内の医療機関で受診した場合 ・県外の医療機関で受診した場合。
・入院時の食事代。
助成方法 医療機関等の窓口で国民健康保険被保険者証を提示してください。

・県外でかかった保険診療分一部負担金は、本庁国保年金課、各庁舎地域振興課または各行政センターに申請してください。
・入院時の食事代は、県内外の医療機関等を問わず「こども医療費助成申請書」に必要事項を記入し、申請書内に医療機関等から対象となる食事代の証明を受けるか領収証を添付し、本庁こども支援課、各庁舎地域振興課または各行政センターに提出してください。その際、振込先の口座を申し出てください。詳細については「国民健康保険で受けられるサービス」のページをご覧ください。

https://www.city.shirakawa.fukushima.jp/page/page000884.html

こども医療費助成申請書提出時の注意事項

申請は、こども別、月別、医療機関別、入院・外来別に行ってください。申請の受付は診療月の翌月以降となります。また、申請が可能な期間は、医療機関等で受診した月から5年間です。

申請書の提出は郵送でも可能です。

【郵送先】961-8602   白河市八幡小路7-1   白河市役所こども支援課

毎月20日までに申請のあった医療費を、翌月25日に口座に振り込みます。(25日が土・日・祝日の場合は繰上げして振込。)

高額療養費の取り扱いについて

1か月の保険診療分一部負担金が一定の金額(自己負担限度額表参照)を超えた場合に医療費が払い戻される高額療養費制度があります。この制度に該当する場合は、ご加入中の社会保険等にご確認のうえ先に高額療養費を受給していただき、その後「高額療養費支給決定通知書」を添えて上記の手順で助成申請をしてください。対象となる医療費から、高額療養費を差し引いた残りの金額を助成します。

自己負担限度額表(月額)

 

区分 所得要件 年3回まで 年4回目以降
標準報酬月額83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
標準報酬月額53~79万円以上 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
標準報酬月額28~50万円以上 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,000円
標準報酬月額26万円以上 57,600円 44,000円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

(注1) 自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月内に同一世帯で21,000円以上の自己負担が複数あるとき、または同一人が同一月内に2つ以上の医療機関を受診し、それぞれの自己負担額が21,000円以上あるときは、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます。
(注2) 同一世帯で1年間(直近12か月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目からは自己負担限度額が変わります(多数該当)。

付加給付金の取り扱いについて

ご加入中の社会保険等によっては、1か月の保険診療分一部負担金が一定額を超えた場合、高額療養費とは別に付加給付金が支給されることがあります。この制度に該当する場合は、ご加入中の社会保険等にご確認のうえ先に付加給付金を受給していただき、その後「付加給付金支給決定通知書」を添えて上記の手順で助成申請をしてください。対象となる医療費から、付加給付金を差し引いた残りの金額を助成します。

受給資格登録後に変更が生じたら

次の場合は、本庁こども支援課または各庁舎地域振興課まで届出をお願いします。

変更の内容 届出に必要なもの
加入保険が変わったとき こどもの社会保険等被保険者証、印鑑
社会保険等の扶養者が変わったとき こどもの社会保険等被保険者証、変更後の扶養者名義の通帳、印鑑
振込金融機関を変更したいとき 保護者名義の通帳、印鑑
住所、氏名が変わったとき こども医療費受給資格者証
受給資格者証を紛失したとき こどもの社会保険等被保険者証、印鑑
市外へ転出するとき こども医療費受給資格者証

※婚姻等で世帯状況に大きな変更が生じる場合は、別途手続きが必要となりますのでお問い合わせください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども支援課 子育て支援係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5521

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