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軽自動車税等

軽自動車税の種別と年税額等

税金を納める対象は、その年の4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、ボートトレーラーおよび二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)を所有している方です。

税額

種別 年税額
平成27年度まで 平成28年度から
原動機付自転車

総排気量が50cc以下のもの(または定格出力が0.6kW以下のもの。ミニカー、特定小型電動機付自転車を除く。)
【白色ナンバー】

1,000円 2,000円

二輪のもので総排気量が50ccを超え90cc以下のもの(または定格出力が0.6kWを超え、0.8kW以下のもの。)
【黄色ナンバー】

1,200円 2,000円

二輪のもので総排気量が90ccを超え125cc以下のもの(または定格出力が0.8kWを超え、1kW以下のもの。)
【ピンクナンバー】

1,600円 2,400円
ミニカー(総排気量が50cc以下または定格出力が0.6kW以下のもの)【水色ナンバー】 2,500円 3,700円
特定小型原動機付自転車(道路運送車輌の保安基準を満たす電動キックボードなど)令和5年7月1日新設

2,000円

軽自動車 二輪のもので125ccを超え250cc以下のもの(側車付きのものを含む) 2,400円 3,600円
被けん引車(二輪のもの) 2,400円 3,600円
小型特殊自動車 農耕作業用自動車(刈取脱穀作業用自動車を含む)【緑色ナンバー】 1,600円 2,400円
その他のもの(フォークリフト等)【緑色ナンバー】 4,700円 5,900円
その他 ボートトレーラー 2,400円 3,600円
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) 4,000円 6,000円

 

軽自動車種別 年税額

平成27年3月31日までの登録車

平成27年4月1日以降の登録車

登録後13年超(経年重課)

三輪のもの 3,100円 3,900円 4,600円
四輪乗用(自家用) 7,200円 10,800円 12,900円
四輪乗用(営業用) 5,500円 6,900円 8,200円
四輪貨物(自家用) 4,000円 5,000円 6,000円
四輪貨物(営業用)

3,000円

3,800円 4,500円

税制改正により、平成28年度から原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車等の税率が引き上げられます。

三輪、四輪は、平成27年4月1日以後に新規登録する車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)から新税率が適用され、平成27年3月31日までに新規登録した車両は登録後13年を経過するまで現行税率のままです。

また新規登録後13年を経過した車両は、平成28年度から経年重課の税率が適用されます。

納税の方法

納税通知書は、5月中旬に送付いたします。納期限は、毎年5月末日です。

その他

軽自動車税には月割り制度がありませんので、年の途中で廃車されても払い戻しはありません。

軽自動車・自動車などを障がいがある方のために使用し、一定の要件を満たしている場合、軽自動車税か自動車税のどちらかを減免することができます。詳しくはお問合わせください。

登録や廃車の手続き

軽自動車等の申告先

廃車・譲渡などをした場合には、次の場所で申告をしてください。
申告をしないといつまでも税金がかかることになりますのでご注意ください。

車種 届出先 電話
原動機付自転車
小型特殊自動車
白河市役所税務課税政係 0248-28-5505(直通)
表郷庁舎地域振興課 0248-32-2111(代表)
大信庁舎地域振興課 0248-46-2111(代表)
東庁舎地域振興課 0248-34-2112(直通)
軽自動車 軽自動車検査協会福島事務所 050-3816-1837
軽二輪車
二輪の小型自動車
福島陸運支局 050-5540-2015

原動機付自転車や小型特殊自動車などの届け出に必要なもの

原動機付自転車や小型特殊自動車などをお持ちの方で、次に該当する場合は届け出をしてください。

届出事項 必要なもの
取得したとき 自賠責保険証書、身分証明書(カタログ・取扱説明書等がありましたらご持参ください。)

販売証明書または譲渡証明書、印鑑

※販売店(古物商含む)以外からの取得の場合は、従前の廃車証明書が合わせて必要です。

廃車するとき
他市町村へ転出するとき
市外の人へ譲渡するとき
標識交付証明書、身分証明書
ナンバープレート、印鑑
※手続き後に廃車証明書が発行されますので、再登録にご利用いただくか、譲渡先へお渡しください。

市内の人へ譲渡するとき
(同じナンバーを引継ぐ場合)

※新しいナンバーにする場合や標識交付証明書がない
場合は、上記の廃車手続きを前所有者に行っていただく必要があります。

標識交付証明書、譲渡証明書、身分証明書
新・旧所有者の印鑑
標識番号を破損したとき 標識交付証明書、身分証明書
印鑑
破損した標識番号、標識弁償金(200円)
標識番号を紛失したとき(※) 標識交付証明書、身分証明書
印鑑
標識弁償金(200円)

※盗難に遭われた場合は警察に盗難届を提出後、市役所税務課窓口で廃車手続きをしてください。その際盗難届の受理年月日、警察署名および受理番号を記入していただきます (盗難届を出していない場合は、紛失扱いとなり弁償金200円がかかります)。

関連情報リンク

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5506 ファックス番号:0248-23-1251

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