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移住支援金のお知らせ

白河市移住者支援就業促進事業補助金

白河市では市内への移住・定住の促進および中小企業における人手不足の解消のため、福島県と共同して東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県)から白河市に移住した方が下記の要件を満たした場合に支援金を交付します。

移住支援金の額

転入時に単身世帯の場合は60万円
転入時に2人以上の世帯の場合は100万円
18歳未満の世帯員が帯同する場合は1人当たり100万円を加算(令和5年1月1日以降に転入した場合)

※令和4年4月1日~令和4年12月31日に転入した場合は、子育て加算額は30万円です。

移住支援金の対象者(交付要件)

次の(1)の要件を満たし、かつ、(2)から(5)までのいずれかの要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては(6)の要件を満たす方が対象です。

(1)移住等に関する要件

次に掲げるア、イ及びウに該当すること。
ア移住元に関する要件
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
(ア)白河市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は法人経営者、個人事業主として東京23区内へ通勤していたこと。
(イ)白河市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は法人経営者、個人事業主として東京23区に通勤していたこと。
(ウ)ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

イ移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)移住支援金の交付申請時において、転入後1年以内であること。
(イ)白河市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

ウその他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。(世帯移住の場合、世帯員全員)
(イ)日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ)その他市長が移住支援金の対象者として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

ア 一般の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先が、福島県が移住支援金の対象としてマッチングサイト「Fターンサイト」又は他の都道府県における同様のマッチングサイトに掲載している求人情報に応募して採用されたものであること。
(ウ) 就業する者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人に就業していること。
(オ) 上記(2)の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

イ 専門人材の場合
福島県が地方創生推進(デジタル田園都市国家構想)交付金を活用して実施するプロフェッショナル人材事業または内閣地方創生推進室が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した人は、次に掲げるすべてに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3)テレワークに関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4)関係人口に関する要件

次に掲げるア(ア)、(イ)、(ウ)又は(エ)のいずれかを満たす者で、かつ、イ(ア)、(イ)、(ウ)又は(エ)のいずれかを満たす者で、白河市が本事業における関係人口であると認める人。

ア 関係人口の対象範囲
(ア)福島県、市又は市の関係団体が主催し、又は参加した移住関連イベントに参加した者
(イ)市が運営する会員制の団体(ファンクラブ)等に登録している者
(ウ)市内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している者
(エ)多拠点で生活しており、市を拠点の一つとしている者
イ就業要件等
(ア)企業に就業し、かつ、次の要件の全てに該当すること。
(a)週20時間以上の無期雇用契約であること。
(b)就業してから5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(c)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(イ)新規に起業し、開業の届出をしていること。
(ウ)就農していること(将来的な就農のための研修等を含む)。
(エ)開業の届出をせずに、フリーランス等として事業を行っていること。

(5)起業に関する要件

福島県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要領等に基づいて実施する起業支援金の交付決定を受けていること。
詳しくは福島県が運営するマッチングサイト「Fターンサイト」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

(6)2人以上の世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項のすべてに該当すること。
ア申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において、原則、住民票の上で同一世帯に属していたこと。
イ移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が、同一世帯に属していること。
ウ移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、転入後1年以内であること。
エ申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

申請手続

1 移住支援金の交付申請

転入後3か月以上1年以内の期間に以下の書類を白河市役所商工課(白河市産業プラザ人材育成センター)に提出してください。

(1) 移住支援金交付申請書兼実績報告書(第2号様式)
(2) 移住支援金の交付申請に関する誓約事項(第2号様式の別紙1)
(3) 身分証明書(写真付きの本人が確認できるもの)
(4) 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認出来る書類)
(5) 移住支援金の振込先の通帳等の写し(確実に振込可能となる情報を確認できるもの)
(6) 企業等の退職証明書及び離職票(23区以外に居住していた企業等勤務の方のみ)
(7) 開業届出済証明書及び個人事業等の納税証明書等(23区以外に居住していた法人経営者又は個人経営者のみ)
(8) 就業証明書(第3号様式の1,2,3の該当するもの)
(9) 起業者にあっては、福島県等が交付する起業支援金の交付決定通知書
(10) その他市長が必要と認める書類

制度について、詳しくは福島県ホームページ内の「福島県移住支援事業(移住支援金給付)のお知らせ」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

2申請様式

申請に必要な書類の様式は下段のファイルからダウンロードできますので、ご活用下さい。

移住支援金の返還を要する場合

移住支援金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は、支給した移住支援金を返還していただきます。
ただし、雇用企業の倒産、災害等のやむを得ない事情があるものとして福島県及び白河市が認めた場合はこの限りではありません。
次のいずれかに該当する場合、交付した移住支援金を返還していただきますので、ご注意ください。
【全額返還】
・虚偽の申請又はその他不正の手段により移住支援金の支給を受けた場合
・移住支援金の申請日から3年未満に白河市から転出した場合
・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
・起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
【半額返還】
・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に白河市から転出した場合

その他

事前相談について

移住支援金の申請を希望される方は、事前にご相談願います。
<白河市役所 産業部 商工課 商工振興係>
〒961-0053 白河市中田140番地  白河市産業プラザ人材育成センター1階
電話:0248-21-5910
Eメール:shoko@city.shirakawa.fukushima.jp

地図を見る:白河市産業プラザ人材育成センター

※別ウィンドウで地図が表示されます。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工課 商工振興係です。

白河市人材育成センター 〒961-0053 福島県白河市中田140

電話番号:0248-21-5910 ファックス番号:0248-21-5919

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