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【新型コロナウイルス関連】令和4年度相当分国民健康保険税の減免

納期が令和5年4月1日から令和6年3月31日日までの令和4年度相当分の国保税であって、令和4年中新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が一定程度減少するなどした世帯に対して、申請により国民健康保険税の減免を実施します。ホームページ下部(以下、「HP下部」という。)に「簡易フロー」や「簡易判定エクセル」がございますのご利用ください。

減免対象となる条件と減免される金額

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または治療に1か月以上かかるなど重篤な傷病を負った世帯

全額が免除されます。

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年中の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)が減少し、次のすべての要件に該当する世帯

【要件】
令和4年中令和3年中を比較して、世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年中の10分の3以上であること。

※収入については、持続化給付金等の各種給付金を除いた金額で比較してください。

・世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額(※1)が1,000万円以下であること。

令和4年中に減少した世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。

※1 令和3年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額。

つまり、総所得(事業所得・不動産所得・給与所得に加え、年金所得・雑所得等含む)、山林所得、申告分離課税所得(株式の譲渡所得等含む)のすべての所得を合計した金額です。退職所得金額は含まれません。

また、医療費控除、社会保険料控除、配偶者控除、基礎控除の各種控除については、控除する前の金額です。
なお、純損失・雑損失の繰越控除や長期・短期譲渡所得の特別控除については、控除した後の額となります。

※注意 令和4年中に主たる生計維持者の10分の3以上が減少した事業収入等の令和3年中の所得が0円以下のときは、減免の対象となる国民健康保険税を計算できないため対象外となります。

下記の計算方法で算出した額が減免されます。

【計算方法】国民健康保険税減免額=対象保険税額(D)×令和3年の合計所得金額の区分に応じた減免割合(E)

〈対象保険税額(D)〉

対象保険税額(D)=(A)×(B)/(C)
(A):当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

(B):世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る令和3年の所得額

(減少した事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

(C):被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額

〈減免割合(E)〉

世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 減額又は免除の割合(E)
300万円以下 10分の10
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1000万円以下 10分の2
(注意1)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額にかかわらず、割合を10分の10とします。
(注意2)非自発的失業者(※2)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる方については、まず令和3年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険料軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う国民健康保険税の減免は行いません
※2 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等。
ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等が減少した方は、この国民健康保険税の減免についても申請対象となる場合があります。その場合は、次のア及びイにより合計所得金額を算定します。
ア.〈対象保険税額(D)〉表の(C)の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用います。
イ.〈減免割合(E)〉表の「世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額」の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用います。
※「非自発的失業の保険税軽減制度」の申請がお済みでない方は、申請を受け付けていますのでご検討ください。関連ページの「勤めていた会社等をやむを得ない理由で離職された方の国保税軽減制度」をご確認ください。

減免の対象となる国保税

令和4年度相当分の国保税であって、個別の事情により令和5年3月以降に国民健康保険資格を取得したこと等により、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているもの。

申請方法

申請書等をHP下部より印刷し、記入例を確認の上、必要事項を記入して、添付書類と一緒に白河市国保年金課国保係まで郵送してください(印刷環境がない方は、申請書を郵送いたしますのでお電話か、HP下部のお問い合わせフォームにてご連絡ください。)。

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、窓口でのご申請は極力お控えください。

郵送先:〒961-8602 白河市八幡小路7番地1 白河市役所国保年金課国保係 宛

(注) ご自身の世帯が減免に該当するか不明な場合や、添付書類がわからない場合は、事前に国保係までお問い合わせください。

なお、ご自身の世帯が減免に該当するかどうかにつきましては、HP下部に簡易的に判定できるエクセル表を用意いたしました。こちらもご利用ください。

申請書類

1.主たる生計維持者が死亡または治療に1か月以上かかるなど重篤な傷病を負った世帯の場合

申請書類(HP下部から印刷できます)

・国民健康保険税減免申請書
・同意書

添付書類
・医師の死亡診断書(生計維持者が死亡した場合)
・医師の診断書等(生計維持者が重篤な傷病を負った場合)
・申請者本人確認書類・(運転免許証、パスポート、被保険者証など)の写し
・振込口座の通帳の写し

2.主たる生計維持者の事業収入等が減少し、3つの要件すべてに該当する世帯の場合

申請書類(HP下部から印刷できます)
・国民健康保険税減免申請書
・同意書
・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免に係る事業収入等申告書
・主たる⽣計維持者の令和4年中の事業収⼊等申告書内訳

添付書類
・主たる生計維持者及び国保加入者全員の令和3年中の収入が分かるもの(確定申告書控えの写しや源泉徴収票の写し等)※ただし、「国保加入者全員の令和3年中の収入が分かるもの」については、市が確認できる場合は、省略できる場合がありますのでご相談ください。
・主たる生計維持者の令和4年の収入見込が確認できる書類(確定申告書控えの写しや源泉徴収票の写し等)
・保険金、損害賠償金等を確認できる書類の写し
・持続化給付金等の各種給付金を確認できる書類の写し
・事業の廃止の場合は、事業廃止届の写し(個人)、変更異動届の写し(法人)等
・失業の場合は、解雇通知の写し、離職票の写し、雇用保険受給資格者票の写し等
・申請者本人確認書類・(運転免許証、パスポート、被保険者証など)の写し
・振込口座の通帳の写し

申請期間

令和4年度相当分の国民健康保険税納税通知書送付後(令和5年4月)〜令和6年3月31日

減免決定と納付に関する注意

・減免が承認される場合は、減免承認決定通知書及び保険税変更通知書をお送りしますが、多数の申請が予想されるため、申請から決定までに、2ヶ月程度お時間をいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください(減免の対象外となる場合は、不承認である旨の通知(減免不承認決定通知書)をお送りします。)。

・減免承認決定通知が届くまでに納期限の到来する納付書につきましては、期限どおりにお納めていただきますようお願いします(口座振替の方は引き落としがなされます)。減免申請をしても口座振替や年金天引きは停止されません。減免が決定された場合に税額が変更されます。

・減免決定通知により、すでに納付された国民健康保険税が還付になる場合には、後日、還付等の通知が送付されます。

減免決定後について

新型コロナウイルス感染症でないことが明らかな場合(懲戒解雇や令和3年中の離転職等が主な原因となって収入が減少したことが明らかな場合等)や、虚偽申請が明らかな場合は、減免決定の取消しを行う場合があります。

・減免決定後に、主たる生計維持者本人から、収入状況の改善した旨申し出があった場合は、「国民健康保険税減免事由消滅申告書」を提出する必要があり、改めて減免の要件を満たしているか判断します。減免の要件を満たしていないと判断した場合は、その判断した日以降の減免措置を解除いたしますので、必ずご報告ください。

・減免世帯の構成員等に変更があった場合は、国民健康保険税の変更に伴い、再度、減免申請が必要になりますので、再度申請を行ってください(同世帯の減免額が変更となる場合があります)。

留意事項

1.申請について
主たる生計維持者とは、原則、国保上の世帯主(被保険者証に記載されいている世帯主)を指します。実態として、国保上の世帯主以外の世帯構成員の収入で生計が維持されている場合は、申請時にその旨を申し出ください。なお、主たる生計維持者は1名です。

・新型コロナウイルス感染症の影響による減免は、令和4年中の収入で判断します。
確定申告書の控えや源泉徴収票により、令和4年中(令和4年1月から12月まで)の収入額を確認していただき、令和3年の収入金額を差し引くことで減少額を算出してください(保険金や損害賠償等により補填されるべき金額(国、県、市の各種給付金は含めません)がある場合はその額も差し引いてください。)。申請に必要な書類の「事業収入等申告書」、「事業収入等申告書内訳」を作成してください。

令和4年収入については、持続化給付金等の各種給付金を含めないでください。
・今回の減免の要件である、令和4年及び令和3年の収入や所得は、確定申告された金額を用います。そのため、令和4年中及び令和3年中の所得の確定申告をされていない場合は、減免の判定ができません。従いまして、確定申告後に申請をお願いします。
ただし、給与収入のみであった方については、お勤め先が申告している場合、確定申告は不要です。また、同一世帯内に18歳以上の未申告者(扶養控除の対象となっている方は除きます)がいる場合についても、減免額の正確な計算ができませんので、確定申告後に、減免の申請をお願いします。

・「世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業」とは、非自発的失業者の保険税軽減制度の対象とならない失業者(65歳以上の失業者や、65歳未満の国民健康保険被保険者で雇用保険受給資格者証の発行対象者であるが離職理由コードが11〜12、21〜23、31〜34でない方など)のことです。

令和3年中の「収入」と「所得」について

(1)令和3年中の所得の確定申告を、確定申告書Bで申告した方は、第一表の、収入金額等欄のア営業等収入・イ農業収入・ウ不動産収入・カ給与収入、第三表のナ山林収入の欄の金額をご記入ください。所得金額は、第一表の所得金額欄1営業等所得・2農業所得・3不動産所得・6給与所得、第三表の68山林所得の欄の金額をご記入ください。
(2)確定申告書Aで申告した方は、第一表の、収入金額等欄のア給与収入の欄の金額をご記入ください。所得金額は、第一表の所得金額欄1給与所得の欄の金額をご記入ください。
(3)源泉徴収票では、収入金額は「支払金額」欄を、所得金額は「給与所得控除後の金額」欄を確認してください。

2.対象外事例について
・新型コロナウイルス感染症の影響によらずに退職したが、その後新型コロナウイルス感染症の影響で再就職先が決まらないことによって、給与収入が前年に比べて10分の3以上減少した場合は対象外です。
・収入減少については、令和3年令和4年との収入比較であり、令和4年1月以降に事業を開始した方は、収入比較ができないため減免の対象外です(令和4年以降に事業を開始予定だったが、新型コロナの影響で事業を開始できていない場合も含む)。
令和4年中に減少した事業収入等に係る令和3年の所得が0の場合は、減免額の計算式D(=A×B/C)×Eにおいて、前年の所得額Bをかける際に減免額が0となるため、対象外です。


なお、こちらの内容は、令和5年2月10日時点での国の通知によります。変更等がある場合は、ホームページ等でお知らせしますのでご確認ください

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2165・2166・2167・2168・2169・2170】

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