罹災証明書について
※現在、多くの市民の方から罹災証明の申請を受け付けております。申請順から現地調査を実施しているため、調査から罹災証明書の発行までお時間をいただく状況となっております。
「損害が軽微」であり、「一部損壊での判定で差し支えがない」方は、写真判定を選択できます。この場合、”一部損壊”の判定となりますが、現地調査を行わないため、1週間ほどで発行することが可能です。希望する場合は、申請書にその旨記入してください。
被災された皆様へお知らせいたします。
申請に必要なものは以下のとおりです。
- 罹災証明申請書(窓口または以下よりダウンロードして取得してください)
- 印鑑(認印で可)
- 身分証明書(運転免許証、健康保険証等)
また、罹災証明書を発行するために、
- 被災した建物の表札
- 被災した建物の全体(四方を確認できるもの)
- 被害箇所の近景
が必要となりますので、現像したうえで持参願います。
※写真撮影の詳しくは、下記『住まいが被害を受けたとき最初にすること』をダウンロードして確認してださい。
【郵送での申請、交付を希望される方】 罹災証明申請書、身分証明証の写し、被災した建物の表札・被災した建物の全体(四方が確認できるもの)・被害箇所の近景の写真を同封のうえ、「白河市八幡小路7-1 生活防災課」まで郵送ください。
申請は本庁舎1階生活防災課、表郷庁舎、大信庁舎、東庁舎、各行政センターで、月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで受け付けます。
なお、現地調査等が必要となる場合があることから即日交付はできませんのでご留意くださるようお願いします。
関連ファイルダウンロード
- 罹災証明申請書WORD形式/49.67KB
- 住まいが被害を受けたとき最初にすることPDF形式/188.84KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生活防災課です。
本庁舎1階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111 ファックス番号:0248-27-0775
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年3月18日
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