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緊急情報

応急修理制度のご案内 (令和3年2月13日地震)

地震により被災した住家について、修理費の一部を補助する制度がございます。

【対象のとなる災害】令和3年2月13日に発生した、福島県沖を震源とする地震

 令和3年2月13日に発生した地震が対象です。その他の災害による被害は支援制度の対象外です。

【対象の建物】居住のために使用している住家

 普段使用していない家や別荘、店舗、蔵などは対象外です。

【申請資格】罹災証明書を取得していること

 以下の支援制度は、罹災証明書が必要になります。制度の利用を考えている方で、罹災証明書を未取得の方は、市役所1階生活防災課または表郷・大信・東の各庁舎で申請してください。

お問い合わせ

 『応急修理制度』『一部損壊住宅修理支援事業』・・・建築住宅課 建築係【電話番号】0248-22-1111(内線2274,2275)

 『被災者生活再建支援金』・・・生活防災課 防災安全係【電話番号】0248-22-1111(内線2702,2703,2704)


  • 応急修理制度(国の制度)

  い)申請資格 : 経済的に困窮し、自費では修理ができない方(資力調査があります)

  ろ)罹災対象 : 大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊   

  は)対象箇所 : 修理しなければ、日常生活に支障をきたす箇所(屋根、外壁、基礎、柱など。内壁のクロスは対象外

  に)補助金額 : 大規模半壊〜半壊・・・59万5千円以内、準半壊・・・30万円以内

  ほ)受付期間 : 【申請期限】令和3年11月30日まで / 【修理完了期限】令和4年2月28日まで

 

  • 一部損壊住宅修理支援事業(県の制度)

  い)申請資格 : 経済的に困窮し、自費では修理ができない方(資力調査があります)

  ろ)罹災対象 : 一部損壊   

  は)対象箇所 : 修理しなければ、日常生活に支障をきたす箇所(屋根、外壁、基礎、柱など。内壁のクロスは対象外

  に)補助金額 : 10万円(上記の対象箇所の修理費が20万円以上で対象)

  ほ)受付期間 : 令和4年3月10日まで (※申請時点で修理を完了している必要あり)

 

  • 被災者生活再建支援金(国の制度)

  い)罹災対象 : 全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊(※半壊は、解体した場合に対象)

  ろ)支援内容 : 1.基礎支援金【全壊:100万円、大規模半壊:50万円】(解体した場合に限り、半壊:100万円

           2.加算支援金【全壊・大規模半壊:100万円、中規模半壊:50万円】

                ※「複数世帯」で、「補修」した場合の金額です。単数世帯の場合、上記金額の75%となります。

  は)受付期間 : 令和4年3月13日まで

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活防災課です。

本庁舎1階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111 ファックス番号:0248-27-0775

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