検索
  1. ホーム
  2. まちづくり・市民協働
  3. 景観まちづくり
  4. 景観に関する届出等
  5. 太陽光発電システム設置に係る景観の手続き

まちづくり・市民協働

太陽光発電システム設置に係る景観の手続き

白河市内で、一定規模以上の太陽光発電システムを設置する場合は、景観法及び白河市景観条例の規定により、景観行政団体の長(白河市長)への届出が必要となるほか、景観計画に定める景観形成基準への適合が求められます。

届出対象規模

区分 景観計画重点区域
・小峰城跡・白河駅周辺地区
・南湖公園周辺地区
・白河関跡周辺地区
それ以外の区域(市内全域)
工作物
※土地に自立して設置するもの
すべて ・高さ10m以上
・築造面積1,000m2以上
建築物
※建築物の屋上・屋根等に設置するもの
≪建築物の規模≫
建築面積または変更面積10m2以上
≪建築物の規模≫
・高さ10m以上
・3階建以上かつ延べ面積500m2以上
・延べ面積1,000m2以上

※新築、増改築に伴い設置する場合のほか、既存の建物に設置する場合も対象となります。
※小規模なもの(届出対象以外のもの)を設置する場合も、下記の推奨基準を参考に、周囲の景観と調和するようお願いします。
※届出の詳細については、景観に関する届出をご覧ください。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課 景観係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 :2232】 ファックス番号:0248-24-1854

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る