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まちづくり・市民協働

景観行政団体

白河市は、古代の「白河関跡」、白河藩主の居城「小峰城跡」やその城下町に由来する中心市街地、松平定信が士民共楽の理念のもとに造営した「南湖公園」など、豊富な歴史的・文化的資源を有し、これらが白河という都市空間を印象づける重要な景観資源となっています。
さらに、阿武隈川・社川・隈戸川などの源流域には、緑豊かな自然丘陵の中に豊かな農村田園景観が広がり、都市周辺空間の景観を特徴づけています。

これまで本市ではこうした景観特性を守り、育てるため、

  • 白河市都市景観形成基本計画の策定(平成9年3月)
  • 白河市都市景観条例の制定(平成9年7月)
  • 白河市・西郷村サイン統一計画の策定(平成17年3月)

など、白河市の良好な都市景観の形成に努めてきたところです。
またこの間には、景観セミナーを開催し、市民の皆様とともに本市の景観について検討してきたところです。

しかしながら、これまでの自主条例等には法的な権限がないことから、様々な面で限界が存在しました。
これまでの景観形成実績を踏まえつつ、よりいっそう白河市の景観特性を活かした景観形成を推進していくことを目的に、景観法(平成16年法律第110号)に基づく景観行政団体となるため福島県と協議を進めてきたところですが、平成21年2月3日に福島県知事の同意を得られたことから、平成21年4月1日から「景観行政団体」となりました。

01なんこ
02白河関跡
 

 

景観行政団体とは

「景観行政団体」とは、景観法に基づく景観行政を担う主体です。
都道府県、指定都市、中核市は景観法の規定に基づき自動的に景観行政団体となりますが、その他の市町村においては、同項ただし書の規定に基づき都道府県知事の同意により景観行政団体となることができるものです。

 

 

景観行政団体ができること

景観行政団体は主に次のようなことを行います。

  • 景観法に基づく景観計画の策定
  • 景観協議会の組織化
  • 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定
  • 行為の規制
  • 景観協定の認可
  • 景観整備機構の指定
 

 

03小峰城
04桜

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課 景観係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 :2232】 ファックス番号:0248-24-1854

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