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代替地登録制度について

代替地登録制度について

白河市では、市民の皆様が安全で快適に暮らせるよう道路や公園をはじめとして、都市基盤の整備に努めています。
このような事業を推進するためには、事業用地の取得が不可欠です。これまでも、多くの方々のご理解とご協力をいただいて事業を進めてまいりました。しかしながら家屋の移転のために代替地を希望される方が多くなっています。
市ではこのような希望にできるだけ応え、事業を円滑に進めるために「代替地登録制度」を設けております。
この制度は土地の処分をお考えの方に、その土地を代替地として登録していただきます。登録された土地は事業用地を提供していただいた方で、代替地を希望する方に紹介し、合意をいただければ譲渡することになります。

 

1.代替地の候補となる要件

    • 白河市内の土地で、原則として一区画の面積が200平方メートル以上で代替地として利用可能なもの。
    • 所有権及び所有面積が明確なもの。
    • 代替地登録者と代替地の登記名義人が同一であること。
    • 所有権以外の権利が設定されていないこと。又は売買までに諸権利の抹消が確実に見込まれること。

 

 

2.税の特例

  • 一定の条件のもとに最高1,500万円の特別控除があります。また1,500万円を超える部分には軽減税率が適用されます。

 

3.契約の方法

  • 白河市、事業用地協力者及び代替地提供者の三者で契約を締結します。

 

4.登録申請方法

  • 建設部都市計画課街路係で申請できます。また、ご相談もお受けいたします。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課 公園街路係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2236・2237】 ファックス番号:0248-24-1854

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