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平成24年3月議員提出議案

議員提出議案議決結果 ~平成24年3月定例会~

案件番号案件名議決結果
意見書案1 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書

H24.3.19 原案可決 (全会一致)

意見書案2 原発事故と福島県にかかわる特別法についての意見書 H24.3.19 原案可決 (全会一致)
意見書案3 「福島復興再生特別措置法案」の拡充及び早期成立を求める意見書 H24.3.19 原案可決 (全会一致)

議案の内容

意見書第1号

福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書

最低賃金制度は、非正規労働者を含むすべての労働者の賃金の最低額を法律により保障するものであり、毎年、中央最低賃金審議会が作成する「目安額」を参考に各都道府県最低賃金審議会の審議を経て、地域別最低賃金を決定することとされている。
この最低賃金の引き上げについては、2010年6月、政労使の代表から成る「雇用戦略対話」において、2020年までの目標として「できるだけ早い時期に全国最低800円(時間額)を確保し、景気状況に配慮しつつ、全国平均1,000円を目指す」ことで合意された。
しかし、現在の福島県最低賃金は、時間額で658円となっており、この金額は政労使が合意し、目標として掲げた最低額と大きく乖離しているとともに、その水準は全国順位で31位と低位にあり、県内勤労者の賃金水準や経済実勢などと比較しても極めて低いものとなっている。
最低賃金の引き上げは、働く者のセーフティネット機能を高めるとともに、労働意欲の向上、ひいては企業の業務向上へも寄与する事につながり、あわせて福島県の復興・再生という観点から見た場合においても、県内の労働力の確保や労働人口の県外流出防止のために非常に重要な事である。
よって、本市議会は福島県の一層の発展を図るため、最低賃金法の趣旨を踏まえ、福島県最低賃金に関する次の事項について強く要望する。

  1. 福島県の最低賃金を「雇用戦略対話」における政労使合意内容に沿った引き上げを図ること。
  2. 一般労働者の賃金引き上げが4月であることから、福島県最低賃金の改定諮問を早期に行い発効日を早めること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成24年3月19日

内閣総理大臣、厚生労働大臣、福島県労働局長 あて

福島県白河市議会議長 高橋 光雄

 

意見書第2号

原発事故と福島県にかかわる特別法についての意見書

東京電力福島第一原子力発電所事故からおよそ1年がたつものの、福島県民は「フクシマ」というだけで、暮らし、仕事、営業などの経済的側面と、放射能に対する不安など精神的側面の両面で大変な矛盾と困難を今もって突きつけられている。
原発事故の責任は原子力政策を推し進めてきた国と東京電力にあって、福島県民の責任ではないことは明白である。したがって、原発事故に起因するすべての損失は、国のもと速やかに、かつ無条件に回復されなければならない。
また、これまでの日本の関連法体系はINES(国際原子力事象評価尺度)「レベル7」という史上最悪の原発事故を想定したものになっておらず、現行法体系のもとでは十分に対応し切れないことが日々発生しており、原発事故被害者となった県民の暮らしを守る上で特別の法律が必要なことは、これまでも福島県が国に求めてきたように当然のことである。
よって、国において、福島県に対するあるいは原発事故に関する特別の法律をつくるに当たっては、以下の点が盛り込まれた法律とすること。

  1. 原発事故にかかわる精神的賠償を含むあらゆる賠償が、速やかに、もれなく全面的に実施されることが国の責務であると明記すること。原発事故賠償を単純な民間同士の賠償、紛争としないこと。
  2. 賠償については全200万県民が被害者であるとの考えに立ち、県民を分断するような線引きを行わないよう明記すること。
  3. 除染や検査、避難生活、教育など、原発事故に起因する県民の暮らしの困難にかかわって、必要な対応と財源に国が責任を持つことを明記すること。財源について県民個人や自治体の責任としないこと。
  4. 原発事故の責任が、原子力政策を推し進めてきた国にあることを明記するとともに、県と県議会が求めている「県内全原発の廃炉」を明記すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成24年3月19日

内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長あて

福島県白河市議会議長 高橋 光雄

 

意見書案第3号

「福島復興再生特別措置法案」の拡充及び早期成立を求める意見書

未曾有の東日本大震災及び原子力発電所事故災害から1年を迎えるが、福島の復興、再生には、放射能の除染や社会インフラの復旧など多くの課題が山積している。
本年は「復興再生元年」とし、福島に生きる次世代が誇りと安心を持って住み続けられる地域として復興させることに全力を挙げなければならない。特に、福島が原子力災害により深刻かつ多大な被害を受けたという特殊事情に鑑み、国は福島の復興、再生への取り組みを最大限に支援する責務を有するものと考える。
政府は2月10日に「福島復興再生特別措置法案」を閣議決定し国会に提出したが、スピード感を持った法律の執行を図れるよう早期の成立を期待する。
ただし、より福島県民に寄り添った法律となるよう原子力災害に関する国の責任の明確化及び県民に対する正確な情報提供の徹底を図りつつ、国会審議を通じて、下記の諸点について法律上、明確にされるよう強く要望するものである。

  1. 放射線被曝に起因すると思われる健康被害が将来発生した場合、医療や福祉等にわたる措置を総合的に講じる旨、明記すること。
  2. 復興交付金の活用に当たっては、原子力災害という特殊事項を十分踏まえ、交付金の対象地域に福島県内の全ての地域が含まれるようにするための措置を講じるとともに、対象事業についてはハード・ソフト両面にわたり柔軟に活用できる旨、明記すること。
  3. 県民感情に配慮しつつ、原子力災害からの福島の復興、再生に関する安定的財源を確保するために、電源開発促進税制及びエネルギー特別会計の見直しについて明記すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成24年3月19日

内閣総理大臣、復興大臣あて

福島県白河市議会議長 高橋 光雄

 

案件番号案件名議決結果
決議案1 福島県内全ての原子力発電所の廃炉を求める決議

H24.3.19 原案可決 (全会一致)

議案の内容

決議案第1号

福島県内全ての原子力発電所の廃炉を求める決議

昨年3月11日の東日本大震災を原因とする東京電力福島第一原子力発電所事故により、我が国の原子力安全神話は完全に崩壊した。

この事故は、広範囲に深刻かつ甚大な影響を及ぼしており、市民の命や健康、そして人々の暮らしや家族の絆までも脅かし、豊かで美しい白河の自然を汚している。

事故から1年を経過した現在でも、多くの県民は塗炭の苦しみの中にあり、放射能被曝による人体への影響に不安な生活を過ごしており、特に、将来を担う子どもたちへの影響が心配されている。

また、市内の事業者や生産者等は、放射能汚染や風評被害による影響で深刻な被害を受け、地域経済は大きく落ち込んでいる。

このような中、度重なる余震は現在も続き、更に危険性を増しており、原子炉の稼動が停止しているとはいえ、再発の懸念を払拭することはできない。

よって、白河市議会は、県内全ての原子力発電所の廃炉なしでは、福島県の復興を実現することはあり得ないと考え、県内全ての原子力発電所を廃炉にすることを強く求める。

以上、決議する。

平成24年3月19日

内閣総理大臣、文部科学大臣、原子力災害現地対策本部長、東京電力株式会社取締役社長 あて

福島県白河市議会議長 高橋 光雄

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