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白河市南湖条例

「白河市南湖条例」が制定されました

南湖は、享和元年(1801)に白河藩主松平定信により、「士民共楽」と「太平無事」の理念のもとに築造されました。明治13年(1880)に太政官布告により公園として開設され、大正13年(1924)に国史跡及び名勝に指定されています。歴史や文化が息づく「市民共楽」の地として現代に受け継がれており、四季折々の自然や風景を楽しむことができる憩いの場所として、市民や来訪者に親しまれています。

その一方で、時代の移り変わりや社会の変化に伴い、南湖の自然や風景も緩やかに姿を変えてきましたが、南湖の西側においては国道294号白河バイパスの開通が間近となり、今後アクセスの向上による来訪者の増加が予測されます。

この期を捉え、市民とともに南湖を守り、魅力を創出しながら次世代へ継承していくために、「白河市南湖条例」を制定しました。

この条例は、南湖の保全及び活用に関する基本理念を定め、その理念のもとに市が担う役割について明かにしています。

なお、南湖に関する市の条例・規則・計画等は、この条例を踏まえたものに位置付けられます。

条例の構成

目的(第1条)

南湖の保全及び活用に関する基本理念を定め、市及び市民の共通理解のもと、その恩恵を享受し、次世代に継承することを目的とする。

基本理念(第2条)

・南湖の歴史的及び文化的価値を守り、豊かな自然環境及び優れた景観を保全する。

・「市民共楽」の地としてさらなる魅力を創出し、市民が憩い楽しむことができる場とする。

市の役割(第3条)

基本理念を踏まえ、以下のことに努める。

・多様な生物が生育できる豊かな自然環境を保全すること。

・南湖から那須連峰及び関山を望む美しい眺望を保全すること。

・湖畔周辺の豊かな自然環境と人々の活動が調和した景観を保全すること。

・市民が自然及び景観を楽しみ、豊かな時間を過ごせる場とすること。

・南湖の歴史、文化及び自然環境に関する調査研究を推進すること。

・市民が南湖について学び、理解を深められるよう、様々な機会を提供すること。

・南湖の魅力を発信すること。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは文化財課 文化財保護係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2230・2231】 ファックス番号:0248-24-1854

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