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選挙運動について

選挙運動とは、特定の選挙において、特定の候補者等の当選をはかることを目的に他人に投票をすすめることをいいます。

また選挙運動は、選挙の公平性を確保するために、公職選挙法等において一定のルール(時期、主体、方法等)が設けられています。

選挙運動の期間

公示(告示)日に立候補届出が受理された時から、選挙期日の前日まで行うことができます。
それ以外の期間、例えば立候補届出前にする選挙運動は「事前運動」として禁止されています。

選挙運動の制限

次の人は、公職選挙法により選挙運動をすることが禁止または制限されています。

選挙運動が禁止される人

・満18歳未満の人
・選挙管理委員会の委員及び職員
・裁判官
・検察官
・会計検査官
・公安委員会の委員
・警察官
・収税官吏及び徴税の吏員
・選挙犯罪、政治資金規正法違反の罪により選挙権及び被選挙権を停止されている人

選挙運動が制限される人

・不在者投票管理者(地位利用の禁止)
・公務員(地位利用の禁止)
・公団等の役職員(地位利用の禁止)
・教育者(学校教育法に規程する学校の長及び教員)(地位利用の禁止)
・各投票所で投票管理者となっている人(選挙区内での選挙運動)

禁止されている選挙運動

  1. 戸別訪問をすること
    投票依頼や選挙運動の目的で、戸別に選挙人などの家を訪問する(相手の家屋の出入り口や軒先を含む。)行為は禁止されています。

  2. お酒その他の飲食物を提供すること
    誰であっても選挙運動に関して飲食物を提供することは禁止されています。ただし、湯茶に伴い通常用いられるお茶うけ程度の菓子や選挙期間中に運動員に渡す一定の数の弁当の提供は認められています。

  3. 自動車をつらねたり、隊を組んで往来するなど気勢をはること

  4. 有権者に対して署名運動をすること
    特定の人に投票するように、またはしないようにすることを目的として、選挙人に対して署名運動をすることは禁止されています。

  5. 公職につくべきものを予想する人気投票の経過または結果を公表すること

  6. 金銭や物品を与えたり、ご馳走などをして投票を依頼すること

  7. あいさつを目的とする有料広告
    候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送することはできません。

  8. 選挙事務所以外に休憩所その他これに類似する設備を設けること

  9. 当選後のあいさつ行為
    選挙後に、選挙人にあいさつをする目的で当選祝賀会、その他の集会を開催する行為や文書図画(あいさつ状等)を利用してあいさつする行為は禁止されています。

一般の有権者ができる選挙運動

  1. 個々面接により投票を依頼すること
    偶然、路上などで出会った知人などにその機会を利用して投票の依頼をすることは認められています。ただし、選挙の公示(告示)日より前に行うと事前運動になります。

  2. 電話により投票を依頼すること

  3. 休憩時間を利用して投票を依頼すること
    町内会の集会や会社の休憩時間に、たまたまそこに集まっている人を対象にして投票を依頼することは認められています。ただし、事前に聴衆を集め、そこで選挙のための演説を行うことや公共施設内で行うことは禁止されています。

  4. インターネット等を利用した選挙運動
    ホームページ、ブログやTwitterなどで投票の呼びかけなどを書き込むことができます。詳しくはインターネット選挙運動のページをご確認下さい。

候補者等が行うことができる選挙運動

公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論などによって行われますが、その方法の主なものは次のとおりです。

  1. 選挙事務所の設置

  2. 選挙運動用自動車や拡声機の使用

  3. 選挙運動用はがき

  4. ビラの配布

  5. 選挙公報

  6. ポスター掲示場へのポスターの掲示

  7. 新聞広告

  8. インターネット等を利用した選挙運動
    ホームページ、ブログやTwitterなどで投票の呼びかけなどを書き込むことに加え、自らの選挙運動用電子メールを送信することができます。詳しくはインターネット選挙運動のページをご確認下さい。

  9. 街頭演説
    街頭、広場などで、多くの人に向かってする選挙運動のための演説になります。街頭演説をするには、演説者がその場所にとどまり、選挙管理委員会から交付された標旗を掲げなければなりません。時間は朝8時から夜8時までの間です。

  10. 個人演説
    候補者が自己の政見発表や投票依頼等の選挙運動のため自ら開催するものになります。候補者以外の第三者は開催できません。

  11. 連呼行為
    短時間に一定の文言(候補者名・政党名等)を繰り返し呼ぶことをいいます。演説会場、選挙運動用自動車の上や街頭演説の場所で行うことができます。ただし、街頭演説用の腕章や乗車用の腕章をつけている必要があります。また、候補者は学校や病院などの近くでは静けさを保つよう求められています。時間は朝8時から夜8時までの間です。

みんなの願いきれいな選挙

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

表郷庁舎2階(選挙期間中は本庁舎) 〒961-0492 福島県白河市表郷金山字長者久保2(郵送物の送付は、本庁舎:〒961-8602 福島県白河市八幡小路7番地1までお願いします。)

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2510・2511】 ファックス番号:0248-24-5920

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