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高額医療・高額介護合算療養費制度

    同一世帯の「国民健康保険の自己負担額※1」及び「介護保険の利用者負担額」の1年間(毎年8月から翌年7月まで)の合計額が自己負担限度額を超えた場合、「高額介護合算療養費」が支給されます。
 国民健康保険と介護保険の自己負担のいずれかが無い場合、自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません。

※1 高額療養費に該当する場合は、高額療養費の自己負担限度額の金額までが対象となります。(高額療養費を控除して計算します。)。
なお、70歳未満の方は、1か月に1つの医療機関ごとに21,000円以上の一部負担金が対象です。 
・基準日(7月31日)時点で加入している医療保険に申請します。
・世帯内の国民健康保険の方全員が、1年間(前年8月から翌年7月末)に支払った医療費と介護保険の自己負担額を合計し、下記の自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
・計算はそれぞれの医療保険ごとに行い、自己負担額の考え方は、高額療養費と共通です。

70~75歳未満の国民健康保険の被保険者の方の自己負担限度額

所得等区分 医療保険+介護保険の自己負担限度額(年間)
(1) 現役並み所得3(課税所得690万円以上) 212万円
(2) 現役並み所得2 (課税所得380万円以上690万円未満) 141万円
(3) 現役並み所得1(課税所得145万円以上380万円未満) 67万円
(4) 一般(住民税課税世帯) 56万円
(5) 低所得2 (住民税非課税世帯)※2 31万円
(6) 低所得1 (住民税非課税世帯)※3 19万円

※2 70歳〜75歳未満で、同一世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者が住民税非課税の方(低所得1以外の方)。

※3 70歳〜75歳未満で、同一世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。

70歳未満の国民健康保険の被保険者の方の自己負担限度額

所得等区分 医療保険+介護保険の自己負担限度額(年間)
(1) 基準総所得額 ※4 901万円超 212万円
(2) 基準総所得額 600万円~901万円以下 141万円
(3) 基準総所得額 210万円~600万円以下 67万円
(4) 基準総所得額 210万円以下 60万円
(5) 世帯員全員が住民税非課税 34万円

※4 基準総所得金額とは、前年の総所得金額等ー基礎控除額(43万円)

  ただし、合計所得金額が2,400万円を超える人は、基礎控除額が変わります。

申請勧奨のお知らせについて

 毎年8月から翌年7月まで、白河市内に継続してお住まいの国民健康保険に加入されている方で、高額医療・高額介護合算療養費制度の支給対象となる可能性がある世帯の方に、申請勧奨のお知らせを送付します。
 ただし、下記に該当する方には、申請勧奨のお知らせが送付されない場合があります。

 毎年8月から7月末までの間に、

  • 他市区町村から白河市へ転入された方
  • 他の医療保険(社会保険、共済等)から国民健康保険に移られた方

 具体的な手続きやご不明な点は、本庁舎国保年金課または各庁舎地域振興課までご相談ください。

高額医療・高額介護合算療養費制度について

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2165・2166・2167・2168・2169・2170】

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