東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等の取り扱い
福島県の「東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行要領」第4条の規定における「被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更」について、本市では、平成25年12月1日以後の起工分から県に準じ適用することとしました。
当該対象工事については、特記仕様書等においてその旨記載します。
不明な点がありましたら、財政課工事契約検査室までお問い合わせください。
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メールでのお問い合わせはこちら- 2017年4月25日
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