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年金時効特例法

平成19年7月に施行された年金時効特例法により、年金記録の訂正による年金の増額分は、時効により消滅した分を含めて、本人または遺族の方へ全額支払われるようになりました。

以前の取り扱い

  • 年金記録が訂正された結果、年金が増額された場合は、時効消滅していない直近の5年間分の年金に限り、さかのぼって支払われていました。
    直近5年より前の増額分は、時効消滅により支払われていませんでした。

現在の取り扱い

  • 「年金時効特例法」の成立により、時効消滅により受け取ることが出来なかった分も全期間さかのぼって支払われます。

詳しい手続きは、日本年金機構のホームページ(新しいウインドウで開きます)をご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 長寿年金係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2162・2163・2164】

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