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暮らし・手続き

FAQ ~よくある質問集~ 暮らし・手続き

選挙

質問
病院に入院中(介護施設に入所中)ですが、投票する方法がありますか
回答

入院・入所中の病院や介護福祉施設などで、不在者投票により投票ができます(県の選挙管理委員会が指定した施設に限る)。

不在者投票の方法

(1)病院・介護福祉施設等で不在者投票を行う場合は、施設の長(不在者投票管理者)に、投票用紙の請求を依頼してください。
(2)施設の長(不在者投票管理者)が、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に対して、代理で投票用紙等を請求します。
(3)選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に対して、選挙人の投票用紙等を交付します。
(4)選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。現在、入院または入所中の病院や施設での投票の実施に関しては、各施設にお問い合わせください。
(5)施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を、選挙人の属する選挙管理委員会へ送ります。


※選挙人自らが、選挙人の属する選挙管理委員会に投票用紙を請求することもできます。 

※一連の手続きは、郵送にかかる日数の関係上、投票用紙の請求等は、お早めにしてください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

表郷庁舎2階(選挙期間中は本庁舎) 〒961-0492 福島県白河市表郷金山字長者久保2(郵送物の送付は、本庁舎:〒961-8602 福島県白河市八幡小路7番地1までお願いします。)

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2510・2511】 ファックス番号:0248-24-5920

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