検索
  1. ホーム
  2. 暮らし・手続き
  3. FAQ ~よくある質問集~ 暮らし・手続き

暮らし・手続き

FAQ ~よくある質問集~ 暮らし・手続き

戸籍・住民・印鑑証明

質問
離婚届を勝手に出されるおそれがある場合、どうしたらよいですか。
回答

本庁舎市民課、各庁舎地域振興課または各行政センターに不受理申出書を提出していただくことによって、ご本人が窓口に出頭して届出たことが確認できない限り、届出を受理しないようにすることができます。
なお、不受理の申出が不要となった場合は、不受理申出の取下書を提出していただく必要があります。
不受理申出および取り下げ手続きの詳細については、本庁市民課または各庁舎地域振興課にお問い合わせください。

1.不受理の対象となる届出
婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議の養子離縁届、任意認知届

2.申出により、不受理の扱いとすることができる期間
取り下げするまで、または、不受理申出した届出が受理されるまで

申出人
対象となる届出をする意思がない方で、その届出がされた場合に届出人となる方
※届出人とならない方(たとえば届出人の両親など第三者の方)は不受理の申出をすることはできません。

必要なもの

  • 不受理申出書:1通(申出書は全国共通です。)
    ※本庁舎市民課、各庁舎地域振興課、各行政センターで不受理申出書の用紙をお渡ししています。
  • 申出をされる方の印鑑(認印可。スタンプ印不可)
  • 申出をされる方の身分証明書等(運転免許証、写真付住民基本台帳カード、パスポート等)

提出先
本庁舎市民課、各庁舎地域振興課、各行政センター
※ただし、本籍地が白河市以外の方でも白河市に提出していただくことができます。
※やむを得ない事情により窓口に来庁できない場合の手続き方法については、お問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 戸籍係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2171・2172・2173】 ファックス番号:0248-23-1250

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る