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暮らし・手続き

FAQ ~よくある質問集~ 暮らし・手続き

税金

質問
パート収入と税金について教えてください
回答

一般に主婦の方の収入がパート収入だけの場合、税金の面で次の3つのことが問題になります。

このページでは、令和7年度税制改正後(令和8年度以降個人住民税)の説明を掲載しています。

主婦本人の所得税と市民税・県民税の問題

パート収入は通常、給与所得となります。
従って、パート収入のほかにお仕事をされていない場合、所得税はパート収入が160万円以下、市民税・県民税は、パート収入が103万円以下の時には原則としてかかりません。

夫の配偶者控除の問題

妻のパート収入が123万円以下であれば、夫は所得税・市民税・県民税ともに配偶者控除を受けることができます。

夫の配偶者特別控除の問題

夫が所得税・市民税・県民税の配偶者特別控除を受けられる要件は、夫の年間合計所得金額が1,000万円以下であり、妻のパート収入が201.6万円未満でほかに収入がなければ配偶者特別控除を受けることができます。

パート収入と税金早見表

パート収入金額 パート収入に
所得税が
パート収入に
市県民税が
夫の所得に
配偶者控除が
夫の所得に
配偶者特別控除が
103万円以下 かからない かからない 受けられる
123万円以下 かかる
123万円超160万円以下 受けられない 受けられる
160万円超201.6万円未満 かかる場合がある
201.6万円以上 受けられない

※この早見表は、収入が給与のみの場合です。他の収入がある方はこの限りではありません。

パート収入が123万円以下(扶養の範囲内)の方で、住民税が課税となる場合

給与所得金額
(住民税・所得税とも同じ)
1,230,000円(給与収入)-650,000円(給与所得控除)=580,000円 
給与収入が1,900,000円までは650,000円を差し引いた金額が所得となります。
所得税

580,000円(給与所得)-950,000円(基礎控除)=0円
※0円以下の場合は0円となります
(給与所得金額から基礎控除を差し引きます) 
課税所得が0円のため非課税となります。

住民税
(市県民税)
均等割 所得が580,000円で380,000円を超えているため扶養がいない場合は課税(6,000円)となります。
※内訳、市民税:3,000円、県民税:2,000円、森林環境税:1,000円
所得割

580,000円(給与所得)-430,000円(基礎控除)=150,000円(課税所得)

150,000円(課税所得)×10%(市民税6%+県民税4%)=15,000円

15,000円-2,500円(調整控除)=12,500円(所得割額)

年税額 18,500円=6,000円(均等割分)+12,500円(所得割分)

よくある質問

扶養に入れますか?

皆さんからのお問い合わせの中で
「私(妻)の年収がいくらまでなら夫の扶養に入れますか」
という質問が多く寄せられます。

「扶養」という言葉の使い方には大きく次の2つに分けられます。
そのうち2つ目については、お勤め先の担当の方にお尋ねいただく内容となります。

扶養

1.税金の計算上で使用する 「扶養控除」という概念

  お問い合わせ先 本庁舎税務課市民税係

2.夫の勤務先の「健康保険証」に妻が扶養に入れるか、また、夫の勤務先が夫に支払う給与に妻の「扶養手当」を加えてもらえるかという概念

  お問い合わせ先 夫の会社の、経理・給与・人事担当の方

税金の計算上、使用する扶養控除の概念

たとえば、世帯主の収入で、学生である子を養っている状況を「扶養している」といいます。 
この場合、税制上、世帯主の税負担を軽くするために、「扶養控除」というものが定められています。
世帯主の税金を計算する上で、この扶養控除を受けることができるかどうかは、子の収入によります。 
仮に、子の収入の種類が給与収入(アルバイト代、パート代含む)であるならば、その給与収入が年間で123万円以下の場合、世帯主の税金を計算する上で扶養控除を受けることができます。 
同様な意味で、配偶者を扶養している場合は、世帯主の税金を計算する上で配偶者についての控除を受けることができます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5506 ファックス番号:0248-23-1251

メールでのお問い合わせはこちら
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