FAQ ~よくある質問集~ 暮らし・手続き
税金
- 質問
- 年の途中で家屋を取り壊したり、建て替えた場合、固定資産税を払う必要はありますか。
- 回答
固定資産税は、毎年1月1日現在に家屋を所有している方(登記家屋の場合は登記名義人、未登記家屋の場合は市課税補充台帳に記載の名義人)に対して課税されますので、年の途中で取り壊した場合でも、その年の4月以降に収めていただく固定資産税は全額課税されることとなります。
また、新築した家屋は、完成した翌年から課税されることとなります。
なお、課税基準日の1月1日現在、新築中の家屋が未完成であれば、家屋に対する固定資産税は課税されませんが、土地の固定資産税については税額が上がることがありますので、詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 資産税係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5507 ファックス番号:0248-23-1251
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年2月17日
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