FAQ ~よくある質問集~ 暮らし・手続き
税金
- 質問
- 固定資産税課税台帳の閲覧制度とは何ですか。
- 回答
ご自身の固定資産(土地・家屋・償却資産)について、固定資産課税台帳に記載された事項(価格や課税標準額等)を閲覧により確認できる制度です。
(1)閲覧時間
- 開庁日の8時30分から17時00分
(2)場所
- 本庁税務課、各庁舎地域振興課
(3)手数料
- 1件300円(証明の場合:1枚300円)
(4)閲覧できる方
- 納税義務者、その同居の家族、納税管理者及び代理権を有する代理人など、固定資産の課税に対して直接関係を有する方
(5)必要な書類
- 固定資産課税台帳をご覧いただく際には、閲覧できる方であることを確認させていただいております。納税通知書又は運転免許証や健康保険証等ご本人であることが確認できるものをお持ちください。
- 閲覧される方が「代理人」の場合は、委任状及び代理人ご自身の運転免許証や健康保険証等が必要です。
(法人の場合は、委任状に代表者印を押印してください)
なお、借地人、借家人、固定資産の処分をする権利のある方でも、運転免許証や健康保険証等ご本人であることが確認できるものと不動産賃貸借契約書等、関係が分かるものがあれば、閲覧を行うことができます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 資産税係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5507 ファックス番号:0248-23-1251
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年8月9日
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