FAQ ~よくある質問集~ 暮らし・手続き
税金
- 質問
- 固定資産(土地・家屋)の持ち主が死亡した場合の固定資産税はどうなりますか。
- 回答
土地・家屋をお持ちの方が亡くなられた場合は、その年度の納税義務は相続人の方が引継がれることとなります。
翌年度以降の固定資産税については、(1)亡くなられた年の内に相続による所有権移転登記を行った場合は、登記された新しい所有者が納税義務者となります。
(2)亡くなられた年の内に相続による所有権移転登記をすることができない場合は、賦課期日(1月1日)現在の所有者を認定するために、資産税係にあります「相続人代表者(土地・家屋現所有者)届出書」により代表相続人を指定し、届出いただきます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 資産税係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5507 ファックス番号:0248-23-1251
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年8月26日
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