FAQ ~よくある質問集~ 暮らし・手続き
税金
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- 軽自動車税よくある質問について
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Q1 現在は転出届を提出し白河市外に住んでいますが、軽自動車税の納税通知書が白河市から送られてきています。なぜ変更されないのですか。
A 転出届はあくまで住民登録のためのものです。軽自動車税には別の手続きが必要です。
市町村が変更となる転出の場合、納税通知書の住所を変更するには車検証等の住所変更が必要となります。
また、原動機付自転車・小型特殊自動車については、白河市役所税務課・各庁舎地域振興課・各行政センターで廃車手続きが必要となります。
軽自動車などの手続き先は下記のとおりです。
※受付に必要なものについては、下記の受付場所にお問い合わせください。●原動機付自転車(125cc以下)、ミニカー(50cc以下)、小型特殊自動車
本庁舎税務課 電話番号:0248-28-5505(直)●4輪の軽自動車
軽自動車検査協会福島事務所 電話番号:050-3816-1837●軽二輪車(125cc超〜250cc以下)、2輪の小型自動車(250cc超)
福島運輸支局 電話番号:050-5540-2015Q2 軽自動車を他県の人に名義変更しましたが、白河市から納税通知書が送られてきました。何かの間違いではありませんか。
A 白河市の人から他県の人に名義変更した場合、名義変更の手続きと併せて、旧所有者に税金がかからなくなるようにする手続きが必要です。その手続きをしないと、県外ナンバーに変更しているのにもかかわらず、旧所有者に課税されてしまうというケースが発生します。
軽自動車検査協会で税止めの手続きをするか、名義変更をしたことがわかる書類(新旧両方の車検証の写し等)を税務課へ提出してください。
原動機付自転車・小型特殊自動車・2輪の小型自動車についてはQ1を参考にしてください。Q3 原付バイク(原動機付自転車)を5月1日に登録しましたが、納税通知書が届いていません。どうしてですか。
A 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に原付バイクや軽自動車を所有している方に、課税されます。
そのため、4月2日以降に登録手続きをされた車両については、その年度は課税されず、次年度からの課税となります。Q4 年度の途中で廃車をしました。軽自動車税(種別割)はどうなりますか。
A 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日が賦課期日(納税義務者を確定する日)になっていますので、年度途中に廃車をしても税金はお返しできません。
Q5 原付バイクを所有していますが、故障し、乗っていません。廃車手続きはできますか。
A 軽自動車税(種別割)は、所有していることに対して課税される税金であるため、しばらく乗れない(乗らない)といった理由で一時的に廃車手続きすることはできません。修理すれば乗れるものも同様です。
Q6 白河市に住民登録をしていませんが、原付バイクは白河市で使用し、駐車している場合、どこで登録が必要ですか。
A 白河市で登録が必要です。(地方税法にて、軽自動車税(種別割)は、主たる定置場所在の市町村において課税すると規定されています。)
Q7 公道を走行しない小型特殊自動車(乗用装置のある農耕トラクタ・コンバインなどや農耕作業用トレーラ、工場・作業所・畜舎などで使用するフォークリフトなど)も登録して軽自動車税(種別割)を払わなくてはならないのですか。
A 軽自動車税(種別割)は、所有していることに対して課税される税金です。公道走行の有無に関わらず、ナンバープレートの交付申請手続きをして、軽自動車税(種別割)を支払う必要があります。
Q8 農耕用の小型特殊自動車とはどのようなものですか。
A 農耕トラクタ、田植え機、農業用薬剤散布車、コンバイン等で乗用装置があり、最高速度が35km/h未満のものです。(大きさや排気量の制限はありません。なお、最高速度が35km/h以上のものは農耕用大型特殊自動車となり、運輸支局での登録が必要になります。償却資産(固定資産税)の申告対応となります。)
※農耕用小型特殊自動車の農耕トラクタに牽引される農耕作業用トレーラも農耕用小型特殊自動車として登録する必要があります。
※乗用田植え機など公道走行ができない車両もあります。詳細はメーカーや販売店にご確認ください。
Q9 農耕用以外の小型特殊自動車とはどのようなものですか。
A 工場、作業所、畜舎などで使用する小型特殊自動車も、公道走行の有無に関わらず軽自動車税(種別割)の課税対象となるため、ナンバープレートの交付申請手続きが必要です。
特殊自動車の種類 自動車の構造及び原動機 小型特殊自動車の要件 一般用
建設用
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリア、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
【道路運送車両法施行規則別表第1(第2条関係)による】
(1)最高速度が15km/h以下
(2)長さが4.7m以下
(3)幅が1.7m以下
(4)高さが2.8m以下
※上記の要件にすべて該当するものは、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
※上記の要件を1つでも超えるものは、大型特殊自動車となります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5506 ファックス番号:0248-23-1251
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年5月16日
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