FAQ ~よくある質問集~ 暮らし・手続き
税金
- 質問
- 現在、事情があって市税を滞納していますが、このまま納めないとどうなりますか。
- 回答
まずは、下記「税務課滞納整理係」へご連絡ください。
納期限までに納税されない方には、まず、督促状によって納税を促します。そして、督促状の発送後も納税されない方には、催告書や電話などにより納税を促しています。それでも、そのまま放置されている方には、納期限までに納付された方との公平を保つため、やむを得ず、財産の差押えを行うことになります。差押え財産が預貯金、給与等の債権の場合、その金額は速やかに滞納市税に充当され、不動産、動産等の場合は公売を行い、その代金が滞納市税に充当されます。
なお、滞納した場合には、本来納めるべき税額のほかに、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、一定の割合による延滞金がかかります。
<督促状> → <催告> → <処分(差押えなど)> → <差押え財産の公売>→ <市税への充当>
差押え執行の要件として、督促状の発送は必須ですが、その後の催告は必要としません。そのため、催告なしに差押えを執行することもあります。差押えのできる財産
- 不動産(土地・家屋など)
- 債権(給与・預貯金・賃借料・還付金など)
- その他(動産・自動車など)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 滞納整理係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5508 ファックス番号:0248-23-1251
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年6月24日
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