FAQ ~よくある質問集~ 暮らし・手続き
税金
- 質問
- 課税処分や差押え処分について不服がある場合はどうしたらよいですか。
- 回答
市長が行った処分について不服があるときは、担当課にお尋ねください。詳しく説明させていただきます。
担当課- 市・県民税、法人市民税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の課税については本庁舎税務課市民税係へ
電話番号:0248-22-1111(内2127) - 固定資産税の課税については、本庁舎税務課資産税係へ
電話番号:0248-22-1111(内2130) - 差押え処分については、本庁舎税務課滞納整理係へ
電話番号:0248-22-1111(内2135)
また、その処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、市長に対して文書で不服申立てをすることができます。
(1)不服申立てをすることができる方 : 納税者(代理人によることもできます。)
(2)不服申立てをすることができる事項 : 納税通知書による課税処分や差押え等の滞納処分など※なお、固定資産税(土地・家屋・償却資産)の「価格」について不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることとなります。担当課は、本庁舎総務課文書行政係です。
(3)不服申立ての方法 : 不服申立書(正副2通)を担当課に提出して行います(郵送可)。
- 市・県民税、法人市民税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の課税については本庁舎税務課市民税係へ
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 滞納整理係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5508 ファックス番号:0248-23-1251
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年8月9日
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