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暮らし・手続き

FAQ ~よくある質問集~ 暮らし・手続き

上下水道

質問
漏水があったので、水道料金・公共下水道等使用料金を減免してほしい
回答

道路下の白河市が所有する配水管から分岐した先の給水管は、給水管所有者の財産であるため、維持管理責任は所有者にあります。そのため、水道メーターより下流側の宅地内で発生した漏水につきましては、所有者負担となるのが原則です。しかしながら、維持管理の負担を考慮し、一定の要件を満たす場合に限って、漏水に係る水道・下水道料金を減免します。

水道・下水道料金の減免の対象となる「漏水」とは、「メーターより下流側で発生している漏水であって、給水装置、受水タンクまたは受水タンク以下の給水管もしくはこれに直結する給水用具の損傷または故障に起因し、かつ、使用者等の故意または重過失に基づかないもの」をいいます。

1.水道・下水道料金を減免できる場合
漏水の事実が判明し、次の要件を満たす場合

(1) 地下または壁の中等での漏水で、漏水の事実を容易に確認できないと認められるとき。
(2) 漏水の修理を怠っていなかったと認められるとき。
(3) 白河市に登録している指定給水装置工事業者により漏水の修理を完了しているとき。

※給水装置の軽微な修繕(蛇口等の交換)や特殊器具(給湯器等)の交換・修繕につきましては、指定給水装置工事業者以外が施工した場合でも減免の対象となる場合がございますので、お問い合わせください。

2.水道・下水道料金を減免できない場合の例

(1)「蛇口を閉め忘れていた」「庭の蛇口を誰かが開けっ放しにしていた」
このような場合は、減免の対象となる「漏水」に該当しないことから、水道・下水道料金を減免することはできません。

(2)「建設業者が宅地内を掘削中に誤って水道管を破損して漏水した」
このような場合は、お客様が建設業者に負担を求めるべき性質のものであることから、水道・下水道料金を減免することはできません。

(3)「白河市に登録している指定給水装置工事業者以外の業者に修理を依頼した」
白河市が技術や施工資格を確認し登録している指定給水装置工事業者以外の業者が施工した場合は、技術や施工資格が無いまま施工していることが疑われるため、水道・下水道料金を減免することはできません※

※給水装置の軽微な修繕(蛇口等の交換)や特殊器具(給湯器等)の交換・修繕につきましては、指定給水装置工事業者以外が施工した場合でも減免の対象となる場合がございますので、お問い合わせください。

3.水道・下水道料金の減免申請をするには
漏水減免を申請するには、白河市に登録している指定給水装置工事業者が修理を行い、修理が完了したのち、「水道料金減免申請書」・「下水道使用料減免申請書」及び施工前後の写真を提出する必要があります。

指定給水装置工事業者の確認及び漏水減免の申請方法等については、下記の関連情報リンクを参照するか、お問い合わせ先にご連絡ください。

お問い合わせ先

  • 水道料金:市水道部、電話番号:0248-27-3221
  • 下水道料金:本庁舎下水道課、電話番号:0248-22-1111(内線2233)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは下水道課 下水経営係です。

〒961-0012 福島県白河市本沼鷹ノ巣2番地 白河都市環境センター2階

電話番号:0248-22-0910 ファックス番号:0248-24-6631

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