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教育・歴史文化・スポーツ・学び

FAQ ~よくある質問集~ 教育・歴史文化・スポーツ・学び

税金

質問
確定申告について(控除)
回答

Q国民健康保険税は、控除の対象になりますか
A国民健康保険税は、社会保険料控除の対象となります。
1月~12月までの1年間に払い込んだ金額が控除額になります。
また、介護保険料や国民年金保険料も社会保険料控除の対象になります。
なお、国民年金保険料については、申告時に、支払った保険料等の金額を証する書類が必要です。

Q申告の際、国民年金保険料は領収書が必要ですか
A所得税法等の一部が改正され、平成17年分の所得の申告から、国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合に、1年間に納付(納付見込みを含む)した保険料を証明する書類の添付等が義務付けられました。このため「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(ハガキ)が、次のように毎年送付されます。
(1)1月から9月末日までに国民年金保険料を納付した方:11月初旬に送付
(2)10月以降に本年初めて納付する(した)方:翌年2月初旬に送付
なお、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(ハガキ)をなくしたり、届かなかった場合は、お手元の領収書の添付で差し支えありません。

お問い合わせ先
福島社会保険事務局白河事務所、電話番号:0248-27-4164
白河税務署、電話番号:0248-22-7111(代)

Q医療費控除の申告は支払った医療費がいくら以上からできるのですか?申告した場合、いくらぐらい戻ってきますか
A医療費控除の対象となる医療費の要件は、
(1) 納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) 1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
です。
また、医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円(※)
※所得金額の合計額が200万円未満の人は所得金額の5%
所得税の還付額は、申告される方の所得金額、税率区分、医療費控除の対象となる金額等により算出されます。

Q医療費控除の申告に付ける領収書は原本でなければいけないのですか?返してもらえますか
A医療費控除の領収書は原本でなければいけません。
原本を返してほしい場合は、税務署の確認を受けた後、返してもらってください。
詳しくは白河税務署(電話番号:0248-22-7111(代))までお尋ねください。

Q医療費控除の申告はどこで行うのですか?添付資料は何が必要ですか
A所得税がかかっている方は税務署で、市・県民税だけがかかっている方は市役所で申告することになります。
その際、医療費の支払いを証明する書類が必要です。領収書を確定申告書に添付するか、提示することになります。計算してお持ちください。
所得税が還付となる場合は、還付金を振り込む口座番号等の情報や印鑑も必要となります。
詳しくは、下記「問い合わせ先」ほか、白河税務署(電話番号:0248-22-7111(代))までお尋ねください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎1階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111 ファックス番号:0248-23-1251

メールでのお問い合わせはこちら
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