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産業・雇用・観光

FAQ ~よくある質問集~ 産業・雇用・観光

ごみ・リサイクル・環境

質問
家庭ごみの分け方・出し方に関する質問
回答

Qマヨネーズやカップ麺など、汚れのひどいプラスチック製容器は、何ごみに分別すればいいですか。
A水洗いしても汚れの落ちないプラスチック製容器は、燃えるごみとして分別してください。

Q油の容器や料理などで使用したアルミホイルは、何ごみに分別すればいいですか。
A衛生上の観点から、燃えるごみとして分別してください。

Qテレビを買ったときに保護材として付いてきた発泡スチロールは、何ごみになりますか。
Aプラスチック類(容器包装)として、資源ごみに分別されます。容器以外の発泡スチロールについては、燃えるごみになります。

Qプラスチック製の植木鉢は、何ごみになりますか。
A燃えないごみになります。苗などを購入したときに付いてくる簡易で柔らかいポットは、プラスチック類(容器包装)となり、資源ごみに分別されます。

Q新聞・雑誌と紙製容器包装の紙類を、一緒に束ねてもいいでしょうか。
A一緒に束ねることはできません。それぞれの種類ごとに束ねていただきます。新聞・雑誌については、厚さ30センチメートル以内にし、ひもで十文字に束ねてください。段ボールは1メートル以内の大きさにたたみ、厚さ30センチメートル以内で2か所以上をひもで束ねてください。飲料用紙パックは水洗いし、切り開き、乾かしてから30センチメートル以内の厚さに束ねてください。紙製容器包装については、紙製容器包装専用ごみ袋で出してください。なお、専用ごみ袋がない場合には、ひもで十文字に束ねてください。また、新聞の折込チラシは、雑誌として束ねてください。

Q容器包装リサイクル法とは何ですか。
A家庭ごみの中で約6割を占める容器や包装の廃棄物を資源へよみがえらせ、ごみの減量化を図るために、平成9年4月にスタートした法律で、消費者には分別排出、市町村には分別収集・保管、事業者にはリサイクルの義務を課した法律です。

Qバターの付着した包み紙は、何ごみになりますか。
A燃えるごみとして分別してください。

Q紙製容器包装、プラスチック類(容器包装)に該当するかどうかの目安は何ですか。
A該当するかどうかの目安は、次の4つの判断基準からなります。
1.容器または包装であるもの
2.商品を入れているものや商品を包んでいるもの
3.中身の商品を分離した場合に不要となるもの
4.社会通念上、容器包装であると概ね判断可能なもの

Q小型のオーブントースターや電気スタンド等の家電品は、粗大ごみになりますか。
A「指定の燃えないごみ袋」に入れば、燃えないごみとして集積所に出すことができます。指定のごみ袋に入らない場合は、不燃性粗大ごみとなります。なお、電気製品のコードはごみ処理機の故障原因になるので、50センチメートル以内の長さに切って出してください。また、指定袋に入る場合でも、テレビ、冷蔵庫(冷凍庫含)、洗濯機(衣類乾燥機含)、エアコンの4品目に関しては、家電リサイクル法の対象家電品になりますので、集積所に出すことはできません。

Q容器包装の分別対象とならないものに、どのような物がありますか。
A辞典のカバーやダイレクトメールの封筒、景品を入れた袋、クリーニングに出したときに付いてくるビニール袋等々、燃えるごみとなります。

Qペットボトルのプラスチック製キャップや、トレイを覆っていたラップ、プラスチック製の化粧品の容器は何ごみになりますか。
Aプラスチック類(容器包装)となり、資源ごみに分別されます。

Qタマネギやみかんなどを購入した際に付いてくる網ネットは、何ごみになりますか。
Aプラスチック類(容器包装)となり、資源ごみに分別されます。

Q今までレジ袋(買い物袋)に生ごみを入れて、燃えるごみとして出してきましたが、いけないのでしょうか。
Aレジ袋を「燃えるごみ袋」として出すことはできません。必ず「指定の燃えるごみ袋」に入れて、集積所に出してください。もし指定袋以外で出した場合、違反ごみとなり収集されませんのでご注意願います。なお、レジ袋をごみの小分け袋として利用しても構いませんが、その際には必ず『指定の燃えるごみ袋』に入れて出してください。また、レジ袋自体をごみとして出す場合は、プラスチック類(容器包装)として分別してください。

Q子供会で資源回収を行う予定です。その際、市から補助金をいただけると聞いておりますが、どのような補助金でしょうか。
A市へ資源回収団体の登録をしていただいた町内会、子供会、青年会、婦人会、老人会、PTAなどに対し、ごみの減量化を推進することを目的として、1キログラムあたり3円の奨励金を交付しています。

Q町内のごみ集積所に「ごみ回収ボックス」を設置したいと考えていますが、ボックスの設置にあたり、市から補助金は出るのでしょうか。
Aごみ回収ボックス等整備事業助成金の制度があります。詳しくは、市環境保全課までお問い合わせください。

Q家電リサイクル法の対象家電品(テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン)を処分するにはどうすればいいですか。
Aまずは製品を購入した販売店にご相談ください。販売店がわからない場合や閉店した場合などは、西白河地方リサイクルプラザで引取りを行いますので、事前に郵便局にてリサイクル料金を振り込み、その際に渡される「家電リサイクル券」を添えて、現物を西白河地方リサイクルプラザに搬入してください。

Q使用済みの乾電池は、どのように出せばいいのでしょうか。
A乾電池の+極、-極をセロテープで絶縁し、「デンチ」と明記したレジ袋等に入れて小分けにし、「指定の燃えないごみ袋」に入れて出してください。なお、充電式電池(小型二次電池)の取り扱いは、資源有効利用促進法により、メーカー及び使用する機器メーカーに回収・リサイクルが義務付けられており、販売店への引渡しが基本となります。

Q子供のおもちゃ(プラスチック製)は、プラスチック類(容器包装)として出していいですか。
Aプラスチック類(容器包装)ではありません。燃えないごみとして分別してください。

Qファンヒーターや石油ストーブは、どのように出せばいいですか。
A「指定の燃えないごみ袋」に入れば、燃えないごみの収集日に集積所に出すことができます。ごみ袋に入りきらない場合は、粗大ごみとして直接施設に搬入するか、市の戸別収集制度に申し込んでください。なお、燃料は完全に抜き取ってください。また、着火用電池がついてる場合は電池を外してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境保全課 環境衛生係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2182・2183・2185・2186・2187】 ファックス番号:0248-27-0775

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