FAQ ~よくある質問集~ まちづくり・市民協働
上下水道
- 質問
- 私道に下水道管を設置できるのはどんなときですか
- 回答
市が敷設する下水道施設は基本的に公道部分を対象としております。私道部分については、原則として下水道を利用される皆さんに工事をしていただいています。ただし、水洗化普及促進と生活環境の改善を図る立場から、市が一定の基準を設けて合致した場合は、市で下水道管を設置します。
設置基準
- 道路の幅員が1.5メートル以上あり、支障なく下水道布設工事ができること。
- 私道の一端が公道に接続していて、その延長が20メートル以上であること。
- 当該下水道を利用する家屋が2戸以上有り、かつ、供用開始後6か月以内に水洗便所、もしくは排水設備を改造することが明らかであること。
- 私道の所有者が、下水道の敷設を承諾していること。
相談・申請など、詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは下水道課 下水建設係です。
〒961-0012 福島県白河市本沼鷹ノ巣2番地 白河都市環境センター2階
電話番号:0248-22-0910 ファックス番号:0248-24-6631
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年2月16日
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