
市税の通知書等において、住所・居所が不明であったり、外国に住んでいるなどの理由で書類をお届けできない場合に用いられる手続きです。
「お届けする書類を市が保管しており、いつでもその書類を対象の方にお渡しします。」といった内容を記載した文書を、市の掲示板やホームページに掲載することによって行われます。
公示送達を行ったあと、法や条例によって定められた期間が経過することによって、その書類が対象の方に届いたものとみなされます。
不利益処分をする際に行われる聴聞、弁明の機会の付与の通知 2週間
このページ上で掲載している書類については、次のような行為は禁止しています。また、これらの行為を行った場合は、損害賠償請求等の対象となる場合があります。
現在掲示されている公示送達は以下のとおりとなります。公示送達の内容に関するご質問につきましては、各担当課へお問い合わせください。なお、掲示期間は上記「公示送達の効力」中に記載の「期間の例」のとおりです。
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