ドメスティック・バイオレンスおよびストーカー被害者保護のための支援措置
支援措置とは
ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為や児童虐待などの被害者を保護するため、被害者からの申し出により、加害者からの住民票の写しや戸籍の附票などの交付請求を制限することが出来ます。
手続き可能な方
- 配偶者暴力防止法(第1条第2項)に規定する被害者であり、かつ生命等に危害を受ける恐れがある方
- ストーカー規制法(第7条)に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつつきまとい等をされる恐れがある方
- 児童虐待防止法(第2条)に規定する被害者
- その他、前記1から3に準ずる場合の被害者
代理人による手続き
不可
- ただし、法定代理人、児童相談所長、児童福祉施設長を除きます。
手続き方法
必要書類を持参のうえ、本庁市民課または各庁舎地域振興課の窓口に申請してください。
- 申し出の際には、警察などの意見が必要になりますので、あらかじめ警察署などにご相談ください。
必要書類
住民基本台帳における支援措置申出書
その他お持ちいただくもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、もしくは顔写真貼付の官公署が発行した身分証明書
- 児童相談所、児童福祉施設の職員が手続きする場合は、職員証または身分証明証もお持ちください。
手続きに係る費用
無料
用語解説
ドメスティック・バイオレンス
配偶者などからの身体に対する暴力や、心身に有害な影響を及ぼす言動のこと
ストーカー行為
同一の者に対し、つきまといなどを反復して行う行為のこと
児童虐待
親または養育者がこども(18歳未満)に対し、身体的・精神的に危害を加えること、または適切な保護や養育を行わないこと
支援措置の内容
相手方からの住所確認を目的とした次の請求を制限します。
- 住民票の写しの交付
- 戸籍の附票の写しの交付
- 住民基本台帳の写しの閲覧
- 固定資産課税台帳の閲覧等
支援が実施されると
- 相手方からの交付請求を制限します。
- 第三者からの交付申請は、申請者の本人確認や申請事由について厳格な審査を行います。
- なりすまし防止のため、代理人・郵送の請求には原則応じません。
注意事項
- 支援措置の期間は、申請が受理された日から最長1年とし、延長の手続きがされない場合は、支援措置を終了します。
- 支援措置の必要性については、警察等の意見を聴いた上で決定いたします。また、この支援措置を申請したことで問題が解消されるものではありません。
必ず警察や支援センターなどに相談してから申請してください。なお、支援措置開始が決定した後も継続して、警察や支援センターなどに相談することをお勧めします。 - コンビニ交付で、証明書を取得できなくなります。
関連ファイルダウンロード
- 住民基本台帳事務における支援措置申出書PDF形式/807.26KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 窓口係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5513 ファックス番号:0248-23-1250
メールでのお問い合わせはこちら- 2025年6月4日
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