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固定資産税の課税対象となる太陽光発電設備

 固定資産税は、土地・家屋のほかに償却資産(事業に用いる機械・備品等の資産)についても課税され、太陽光発電設備(ソーラーパネル発電)も固定資産税の課税対象となる場合があります。

償却資産に該当する設備を所有された方は、固定資産税(償却資産)の申告をお願いします。

課税対象となる太陽光発電設備

設置者売電方法申告の必要性

法人

個人(事業用)

全量売電 売電方法に関わらず、太陽光発電設備等は事業用資産となりますので、償却資産の申告が必要です。【課税対象】
事業で使用した余剰電力の売電
全量を事業で使用(売電なし)
個人(住宅用) 全量売電 10キロワット以上の発電設備により全量売電する場合は売電事業となり、太陽光発電設備等は事業用資産となりますので、償却資産の申告が必要です。【課税対象】
余剰電力の売電 売電するための事業用資産とはならないため、申告は不要です。【課税対象外】
全量を家庭で使用(売電なし)

太陽光発電設備等の耐用年数

売電等で使用される太陽光発電設備等の耐用年数は17年です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 資産税係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5507 ファックス番号:0248-23-1251

メールでのお問い合わせはこちら
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