住民票、戸籍等の証明に関する法人等による第三者請求
住民票や戸籍等、各種証明書類を第三者が請求する場合の方法について
住民基本台帳法第12条の3または戸籍法第10条の2に基づき、法人等が自己の権利を行使するために、住民票や戸籍等の各種証明を請求(第三者請求)する場合は、次のことに留意し請求してください。
請求できる方(住民基本台帳法(以下「住基法」という)第12条の3第1項)
本人以外の者が住民票の写し等の交付を請求できるのは、弁護士等の「特定事務受任者」のほか、「自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者」または「住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者」に限られています。
証明事項
- 第三者請求により証明する事項は次のとおりです。(住基法第12条の3第1項)
氏名、生年月日、性別、住民となった日、住所および市内転居をした場合は、その変更日、転入等による住所設定日および前住所
※なお、前記以外の事項(住民票コードを除く)についても証明を必要とする場合は、その理由を明らかにして請求願います。(住基法第12条の3第7項)
※請求内容によっては、添付書類が必要となる場合もあります。
証明窓口での第三者請求に必要な書類等
- 交付請求書(住基法第12条の3第1項、同条第4項第3号及び同条第4項第4号)
第三者請求をする際には、請求者(債務者・契約者)の住所、氏名とともに、具体的な使用の目的を記した交付請求書を提出してください。
※交付請求書には、法人として請求することを証するため、社印または代表者印(支社、支店、営業所等にあっては支社長印、支店長印、または営業所長印)を押印してください。
※委任状に基づく請求の場合には4(2)を参照してください。 - 契約書等の写し (住基法第12条の3第1項及び同条第4項第3号)
利害関係にあることを証するため、債務者(契約者)本人が自署し、契約日・契約者・契約内容等が確認できる契約書の写し
または、貸借(契約者)管理台帳等(奥書証明をしてください)、もしくは、公正証書の写し等を提出してください。
※契約後、債権者や会社名が変更されている場合は、債権譲渡契約書の写しまたは委託契約書の写し等も添付願います。 - 法人の実在証明(架空請求を防止するための添付書類)(住基法第12条の3第4項第1号)
請求者である法人が実在することを証するため、現在事項一部証明書(写し) または代表者事項証明書を提出ください。
ただし、支社、支店、または営業所等が請求する場合には、支社、支店、または営業所等が記載された、履歴事項全部証明書を提出してください。なお、営業所等を登記していない場合に限り、名称と所在地の記載があるパンフレット等(奥書証明付記)を添付願います。
※ 登記事項証明書は、発行から3か月以内のものを提出願います。
※ 縮小コピーをして添付する場合は、縮小率70%を限度とします。
※ 戸籍事項証明を請求する場合は原本を提示願います。(原本返還可) - 事務担当者等の代理権限を確認するための書類 (住基法第12条の3第4項第2号及び同条第5号)
(1) 法人の代表者が直接請求する場合(次のものを提示)
1.代表者本人の運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート等、写真付公的身分証明書については1点提示
なお、写真付身分証明書を所持・所有していない場合は、健康保険証、年金手帳、キャッシュカード等、本人しか持ち得ないもの2点を提示してください。
(2) 代表者以外の者(社員等)が代表者に代わって請求する場合(次のものを提出・提示)
ア.委任状(※証明書交付請求書に代表者等の押印がない場合)
利害関係を有するのは法人であるため、窓口に来庁する担当者に対する代表者、 または支社(支店、営業所)長等からの委任状を提出願います(原本提出)。
この場合、証明書交付請求書には代表者等の押印を省略することができます。
イ.社員証
来庁者が法人からの受任者であることを確認するため、来庁者本人の写真が貼付された社員証(写真が貼付されていない場合は、法人の代表者印または社印が押してあるもの)を提示してください。※名刺は社員証とは見なしません。
ウ.本人証明書類
来庁者が受任者本人であることを確認するため、氏名・住所・生年月日が記載された運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証等公的機関が発行したものを提示してください。
※前記2、3については、窓口でコピーを取りますのでご承知置きください。 - 交付手数料(白河市手数料条例第2条)
交付手数料は現金でお支払いください。
※住民票(除票)・附票の交付手数料は、1通につき300円です。
※戸籍謄本・戸籍抄本の交付手数料は、1通につき450円です。
※改製原戸籍・除籍謄本の交付手数料は、1通につき750円です。
郵送請求による第三者請求に必要な書類等
- 交付請求書 (住基法第12条の3第1項、同条第4項第3号及び同条第4項第4号)
第三者請求をする際には、請求者(債務者・契約者)の住所、氏名とともに、具体的な使用の目的を記した交付請求書を提出してください。
※交付請求書には、法人として請求することを証するため、社印または代表者印(支社、支店、営業所等にあっては支社長印、支店長印、または営業所長印)を押印してください。 - 契約書等の写し (住基法第12条の3第1項及び同条第4項第3号)
利害関係にあることを証するため、債務者(契約者)本人が自署し、契約日・契約者・契約内容等が確認できる契約書の写し
または、貸借(契約者)管理台帳等(奥書証明をしてください) もしくは、公正証書の写し等を提出ください。
※契約後、債権者や会社名が変更されている場合は、債権譲渡契約書の写しまたは委託契約書の写し等も添付願います。 - 法人の実在証明(架空請求を防止するための添付書類)(住基法第12条の3第4項第1号)
請求者である法人が実在することを証するため、現在事項一部証明書(写し)または代表者事項証明書を提出ください。
ただし、支社、支店、または営業所等が請求する場合には、支社、支店、または営業所等が記載された、履歴事項全部証明書を提出ください。なお、営業所等を登記していない場合に限り、名称と所在地の記載があるパンフレット等(奥書証明付記)を添付願います。
※登記事項証明書は、発行から3か月以内のものを提出願います。
※ 縮小コピーをして添付する場合は、縮小率70%を限度とします。
※ 戸籍事項証明を請求する場合は原本を提示願います。(原本返還可) - 事務担当者等の代理権限を確認するための書類 (住基法第12条の3第4項第2号及び同条第5号)
ア.法人の代表者が直接請求する場合(次の1種類を添付)
(1)代表者本人の氏名・住所・生年月日が確認できる、運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証等公的機関が発行したもの
イ.代表者以外の者(社員等)が代表者に代わって請求する場合(次の2種類を添付)
(1)社員証(写し):担当者本人の写真が貼付された社員証(写真が貼付されていない場合は、法人の代表者印又は社印が押してあるもの。)※名刺は社員証とは見なしません。
(2)本人証明書類(写し): 担当者の氏名・住所・生年月日が確認できる、運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証等公的機関が発行したもの - 交付手数料(白河市手数料条例第2条)
交付手数料は「郵便小為替」を使用し、同封送付願います。
※住民票(除票)・附票の交付手数料は、1通につき300円です。
※戸籍謄本・戸籍抄本の交付手数料は、1通につき450円です。
※改製原戸籍・除籍謄本の交付手数料は、1通につき750円です。 - 返信用封筒(白河市手数料条例第3条)
交付請求に基づき発行した証明書を送付するため、返信用封筒(切手貼付)を同封願います。
(注) 返信用封筒の送付先について 返信用封筒の宛先は、上記4に基づく本社または支社等を送付先としてください。担当者個人へは送付できません。
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このページに関するお問い合わせは市民課 窓口係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2174・2175・2176】 ファックス番号:0248-23-1250
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年3月15日
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