指定管理者制度について
指定管理者制度とは
1.目的・趣旨
今日の多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間のアイデアや能力を活用し、さらには住民サービスの向上を図るとともに、経費の縮減等を図ることを目的としており、公の施設の管理運営(利用許可などの行政処分も含める。)を株式会社をはじめとした営利企業、財団法人、NPO法人、市民グループなど法人その他の団体に代行させることができる制度です。
公の施設
地方自治法第244条第1項で住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するため普通地方公共団体が設ける施設と規定されており、公共の利益のために多くの住民に対して平等に施設の利用などを提供することを目的として設置される施設(公園施設、文化施設、体育施設等が該当します。)であることから、その適正な管理を確保することが必要です。
2.制度の概要
「指定管理者」は、地方公共団体の長等に代わって施設の使用許可や管理などの業務を行います。ただし、使用料の強制徴収、不服申立てに対する決定、施設の目的外使用の許可といった地方公共団体の長のみが行うことができることとなっている権限については、行うことはできません。また、道路法、河川法、学校教育法等の個別の法律において「公の施設」の管理主体が限定されているものは、「指定管理者制度」をとることができません。「指定管理者制度」の実施にあたっては、指定の手続、管理の基準、業務の範囲を条例で定め、「指定管理者」を指定するときは、市長が候補者を選定し、議会の議決を受けて指定することとなります。
管理の基準
住民が当該公の施設を利用するに当たっての基本的な条件(休館日、開館時間、使用制限の要件等)のほか、管理を通じて取得した個人に関する情報の取扱いなど当該公の施設の適正な管理の観点から必要不可欠である業務運営の基本的事項を定めるものであることをいいます。
業務の範囲
指定管理者が行う管理の業務について、その具体的範囲を規定するものであり、使用の許可まで含めるかどうかを含め、施設の維持管理等の範囲を各施設の目的や態様等に応じて設定するものであることをいいます。
関連ファイルダウンロード
- 令和6年4月1日現在施設一覧PDF形式/483.22KB
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