国民健康保険税の概要
国民健康保険は、病気やけがに備えて加入者がお金を出し合い、医療機関にかかるときの医療費の補助にあてる助け合いの制度です。市内に住所があり、社会保険など他の医療保険に加入していない方(生活保護受給者を除く)は、原則として国民健康保険加入者(被保険者)となります。
国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者としての資格を取得した日(社会保険の離脱や転入の日※)の属する月から月割りで計算しています。
※国民健康保険の加入や、喪失の届け出をした日ではありません。
また、資格喪失(社会保険の加入や転出)の場合も同様の考え方になります。
納税義務者は「世帯主」
国民健康保険税は、基本的に世帯主が納税義務者です。
世帯主が他の社会保険等に加入していても、世帯員に国民健康保険の加入者がいる場合には、同様に世帯主の方が納税義務者となります(これを「擬制世帯主」といいます)。
- 徴収方法について詳しくは「国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)」のページをご覧ください。
国民健康保険税の決め方
国民健康保険に加入している被保険者ごとに「医療保険分」「後期高齢者支援金等分」「介護保険分(40歳から64歳までの人に加算)」「子ども子育て支援金分」を、次の税率によりそれぞれ計算し、その合計額を世帯主に課税しています。
- 「後期高齢者支援金等分」は、後期高齢者医療制度の財源の4割を、国民健康保険をはじめとする各医療保険から支援するため、負担していただくものです。
- 「子ども子育て支援金分」は、子育て世帯に対する給付の拡充を通じ、子どもや子育て世帯を社会全体で支援するため、負担していただくものです。
算定方法
国民健康保険税の年税額は、次の1~4の合計です。
- 医療保険分
=所得割額+均等割額+平等割額 - 後期高齢者支援金等分
=所得割額+均等割額+平等割額 - 介護保険分(40歳~64歳の方)
=所得割額+均等割額+平等割額 - 子ども子育て支援金分
= 所得割額+均等割額+平等割額+18歳以上均等割
所得割、均等割、平等割の内訳
所得割額
前年中の所得金額から基礎控除額43万円(合計所得金額2,400万円以下の場合)を控除した金額×税率
均等割額
被保険者1人につき(人数割)、下表の金額を加えたもの
18歳以上均等割
18歳以上の被保険者が本来の均等割に加えて、下表の金額を加えたもの
平等割額
一世帯につき(世帯割)、下表の金額を加えたもの
- 平成27年度より資産割は廃止となりました。
令和8年度の税率
| 区分 | 医療保険分 | 後期高齢者支援金等分 | 介護保険分 | 子ども子育て支援金分 |
|---|---|---|---|---|
| 所得割率 | 5.96% | 2.49% | 2.22% | 0.30% |
| 均等割額 | 19,400円 | 9,000円 | 9,600円 | 1,400円 |
| 18歳以上均等割 | - | - | - | 100円 |
| 平等割額 | 13,900円 | 6,300円 | 4,400円 | 900円 |
| 課税限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
- 年度途中で40歳になる方の介護保険分は、40歳到達日(誕生日の前日)が属する月から月割りで計算します。
- 年度途中で65歳になる方の介護保険分は、65歳到達日(誕生日の前日)が属する月の前月分までを月割りで計算します。
課税限度額(令和8年度)
- 医療保険分 67万円
- 後期高齢者支援金等分 26万円
- 介護保険分 17万円
- 子ども子育て支援金 3万円
国民健康保険税額は67万円+26万円+17万円+3万円=113万円が最高額となり、この金額を超えて課税されることはありません。
低所得者世帯に対する国民健康保険税の軽減
所得が低い世帯に対し、負担の軽減を図るため、均等割と平等割を軽減しています。
7割軽減
前年の所得合計額が「43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下の世帯に対し、均等割および平等割を7割減額します。
5割軽減
前年の所得合計額が「43万円+(31万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下の世帯に対し、均等割および平等割を5割軽減します。
2割軽減
前年の所得合計額が「43万円+(57万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下 の世帯に対し、均等割、平等割を2割軽減します。
【注意】
世帯の中に所得が分からない人(申告をしていない人)がいると軽減の判定ができないため、軽減することができません。
所得の有無に関係なく、国民健康保険に加入している人およびその世帯の人は、所得の申告を必ず毎年行ってください。
- 詳しくは「後期高齢者医療制度に伴う国民健康保険税の軽減」のページをご覧ください。
勤めていた会社等をやむを得ない理由で離職された方の国保税軽減制度
勤めていた会社などをやむを得ない理由で離職された方(非自発的失業者)は、申告により国保税が軽減されます。
詳しくは「勤めていた会社等をやむを得ない理由で離職された方の国保税軽減制度」のページをご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5506 ファックス番号:0248-23-1251
メールでのお問い合わせはこちら- 2026年8月28日
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