市発注工事等の前金払の取り扱い
1.契約における前金払の割の変更
令和4年4月から、東日本大震災の被害地における取り扱いが変更されたことに合わせ、本市では、工事請負契約においては請負金額の「4割以内」、工事に係る測量等の業務委託契約においては委託金額の「3割以内」とします。
2.適用時期
令和4年4月1日以後に契約を締結した工事等から適用します。
問い合わせ先
- 2022年3月31日
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令和4年4月から、東日本大震災の被害地における取り扱いが変更されたことに合わせ、本市では、工事請負契約においては請負金額の「4割以内」、工事に係る測量等の業務委託契約においては委託金額の「3割以内」とします。
令和4年4月1日以後に契約を締結した工事等から適用します。