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市政情報

財政の健全化に関する比率

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(平成19年6月交付)により、「財政の健全性に関する比率の公表」の制度が設けられ、全ての会計を合わせた連結決算や地方債の残高等の比率に応じて財政の早期健全化や再生などを図るために必要な行財政上の措置が定められています。

健全化判断比率

  1. 実質赤字比率
  2. 連結実質赤字比率
  3. 実質公債費比率
  4. 将来負担比率

資金不足比率

各指標の算定方法

健全化判断比率のうち1つでも法律に定められた基準(早期健全化基準)以上となった場合は財政健全化計画を、また、資金不足比率が基準(経営健全化基準)以上となった場合は経営健全化計画を、議会の議決を経て定める必要があります。

決算に基づき算出した白河市の健全化判断比率および資金不足比率は以下のファイルからご覧ください

(参考) 健全化判断比率および資金不足比率算定方法

健全化判断比率

(1)実質赤字比率

一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率
実質赤字比率 = 一般会計等の実質赤字額 ÷ 標準財政規模

早期健全化基準

12.60%(標準財政規模により算定)

財政再生基準

20.0%

(2)連結実質赤字比率

全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率
連結実質赤字比率 = 連結実質赤字額 ÷ 標準財政規模

早期健全化基準

17.60%(標準財政規模により算定)

財政再生基準

30.0%(経過措置で平成22年度決算は35%、平成23年度決算以降は30%となる。)

(3)実質公債費比率

一般会計等が負担する公債費、公債費に準ずる債務負担行為、公営企業や一部事務組合等が起こした地方債の償還に充てられる繰出金や負担金などの標準財政規模に対する比率

実質公債費比率 = ((地方債の元利償還金+準元利償還金) − (特定財源+元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額))
                          ÷(標準財政規模 − 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)

早期健全化基準

25.0%

財政再生基準

35.0%

(4)将来負担比率

一般会計等が将来負担すべき地方債残高、債務負担行為に基づく支出予定額、公営企業や一部事務組合等が起こした地方債元金の償還に充てられる繰出金や負担金、退職手当支出予定額などの標準財政規模に対する比率

将来負担比率 = (将来負担額 − (充当可能基金額+特定財源見込額+地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額))
                      ÷(標準財政規模 − 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)

早期健全化基準

350.0%

財政再生基準

なし

資金不足比率

公営企業ごとの資金の不足額の事業規模に対する比率

資金不足比率 = 資金不足額 ÷ 事業の規模
※事業規模 = 営業収入 - 受託工事収入
経営健全化基準 20.0%

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは財政課 財政係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2355・2356・2357】 ファックス番号:0248-27-2577

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