特別児童扶養手当
国では、身体又は精神に中度又は重度の障がいを有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している方に手当を支給しています。
※ただし、次のような場合は手当は支給されません。
・手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しない場合
・児童が障害者入所施設などの施設に入所している場合
・児童が障がいを理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合
手当の額(令和7年4月〜)
1級該当児童1人につき 月額56,800円
2級該当児童1人につき 月額37,830円
認定請求の手続き
手当を受けるには、住所地の市町村の窓口で認定請求の手続きをしてください。
白河市にお住いの方は、本庁社会福祉課又は各庁舎地域振興課で手続きできます。
◇請求者(受給資格者)は、原則として父母のうち所得の高い方が対象となります。
◇申請は、必要書類が全て揃わなければ受け付けできません。
<手続きに必要なもの>
(1)特別児童扶養手当認定請求書 ※窓口でお渡しします。
(2)請求者と対象児童の戸籍謄本(発行から1ヶ月以内のもの)
(3)特別児童扶養手当認定診断書(発行から2ヶ月以内のもの)
※障がいに応じた用紙を窓口でお渡しします。必ず所定の用紙を使用してください。
(4)振込先口座申出書 ※窓口でお渡しします。
(5)郵便局又は銀行の通帳の写し(請求者名義のもの)
※ネット銀行のうち、大和ネクスト銀行は取扱いできません。
(6)世帯員全員のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
(7)その他、次のような要件に該当する場合は別途書類が必要です。
・請求者と対象児童が別居している場合
・父母以外の方(祖父母など)が対象児童を養育している場合
・請求者又は対象児童が住民票と異なる居住地にいる場合
書類審査・障害判定
提出書類は市から福島県に送付し、県が審査及び判定を行います。
(※判定結果のお知らせには4か月前後の時間を要します。)
提出書類に不備がある場合は、記載内容の訂正や書類の再提出等を求めることがあります。
判定の結果、障害等級の基準に該当しない場合は請求却下となります。
認定を受けた場合でも、所得制限限度額を超える場合は手当の支給が停止されます。
手当の支払い
認定されると請求した月の翌月から手当が支給されます。
支払いは、年3回、4か月分の手当が指定した金融機関の口座に振り込まれます。
支給日 |
支給対象月 |
備考 |
---|---|---|
11月11日 |
8月~11月 |
支給日が金融機関の休日等の場合は、 |
4月11日 |
12月~3月 |
|
8月11日 |
4月~7月 |
支給制限
受給資格者本人及びその生計を同じくする扶養義務者等の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は手当の支給が停止されます。
<所得制限限度額表>
扶養親族等の数 |
本人 |
扶養義務者等※ |
---|---|---|
0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
4人 |
6,116,000円 |
7,175,000円 |
5人 |
6,496,000円 |
7,388,000円 |
※扶養義務者等とは、受給資格者本人と生計を同じくする直系血族及び兄弟姉妹等をいいます。
特別児童扶養手当を受けている方へ
受給資格者には次のような届出義務があります。
1.所得状況届
受給資格者は、年1回、受給資格の審査を受けるため所得状況届を提出することが義務づけられています。
毎年8月12日から9月11日までの間に、必要書類を添えて本庁社会福祉課又は各庁舎地域振興課に提出してください。
(※用紙は8月上旬に受給資格者へ送付します。)
この届を出さないと、8月以降の手当は受けられません。
また、2年間この届を出さないと手当を受ける資格を失うことになりますので、必ず提出してください。
2.資格喪失届
受給資格者及び対象児童が次のような場合には、手当を受ける資格がなくなりますので、ただちに資格喪失届を本庁社会福祉課又は各庁舎地域振興課に提出してください。
資格がなくなった日の属する月まで手当が支給されます。
なお、届出が遅くなり過払いがあるときは、その分を後で返納していただくことになります。
・受給資格者又は児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
・児童が20歳になったとき
・児童が障がいを理由とする公的年金を受給できるようになったとき
・児童が児童福祉施設等に入所したとき
・児童の障がいの程度が重度・中度でなくなったとき
・児童が死亡したとき
3.障害有期再認定請求書
障がいの程度についてその適正を期すため、必要な期間を定めて認定が行われます。
有期認定とされた方は、提出期限までに認定診断書を添えて本庁社会福祉課又は各庁舎地域振興課に提出してください。
正当な理由がなく期限までに提出がなされなかった場合、提出期限の翌月から提出された月までの手当は受けられません。
4.氏名・住所・支払金融機関変更届
氏名や住所、支払金融機関を変更した場合は、すみやかに本庁社会福祉課又は各庁舎地域振興課に提出してください。
問い合わせ先
- 2025年4月1日
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