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子育て・健康・福祉

特別児童扶養手当

身体又は精神に中度又は重度の障がいを有する20歳未満のお子さんを養育している父もしくは母、又は父母にかわってお子さんを養育している方に支給されます。
ただし、対象のお子さんが障害者入所施設などの施設に入所している場合や障がいを理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合などは、手当を受けることができません。

手当の額(令和6年4月〜)

1級該当児童1人につき 月額55,350円
2級該当児童1人につき 月額36,860円

手当の支払い

提出された書類を審査し、福島県知事が認定します。認定されると請求した月の翌月から手当が支給されます。
支払いは、4月、8月、11月の年3回、4ヶ月分を指定した金融機関の口座に振り込みます。

支給日

支給対象月

備考

11月11日

8月~11月

支給日が金融機関の休日等
の場合は、その日前でその
日に最も近い休日等でない
日となります。

4月11日

12月~3月

8月11日

4月~7月

 支給制限

受給資格者本人及びその生計を同じくする扶養義務者等の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。

<所得制限限度額表>

扶養親族等の数

本人

扶養義務者等※

0人

4,596,000円

6,287,000円

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

4人

6,116,000円

7,175,000円

5人

6,496,000円

7,388,000円

※扶養義務者等とは、受給資格者本人と生計を同じくする直系血族及び兄弟姉妹等をいいます。

手当の申請

本庁こども支援課又は各庁舎地域振興課で申請できます。
請求者(受給資格者)は、原則として父母のうち所得が高い方が対象となります。

【申請に必要なもの】
(1)認定請求書
(2)請求者と対象児童の戸籍謄本(発行から1ヶ月以内)
(3)特別児童扶養手当認定診断書(発行から1ヶ月以内)
(4)振込先口座申出書
(5)郵便局又は銀行の通帳の写し(請求者名義のもの)
 ※ジャパンネット銀行、セブン銀行、じぶん銀行、大和ネクスト銀行、ローソン銀行、GMOあおぞらネット銀行は不可
(6)世帯員全員のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
(7)印鑑(認印)
(8)その他、場合によって必要になる書類があります。

特別児童扶養手当を受けている方へ

手当を受けている方には主に次のような届出義務があります。

1.所得状況届

手当を受けている方は、年1回、受給資格の審査を受けるために所得状況届を提出することが義務付けられています。
毎年8月12日から9月11日までの間に、必要書類を添付して本庁こども支援課又は各庁舎地域振興課に提出してください。
なお、書類は8月の上旬に受給者に通知します。
この届を出さないと、8月以降の手当を受けられません。また、2年間この届を出さないと手当を受ける資格を失うことになります。

2.資格喪失届

受給者及び対象児童が次のような場合には、手当を受ける資格がなくなりますので、ただちに資格喪失届を本庁こども支援課又は各庁舎地域振興課に提出してください。

・受給者又は児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
・児童が20歳になったとき
・児童が障がいを理由とする公的年金を受給できるようになったとき
・児童が児童福祉施設等に入所したとき
・児童の障がいの程度が重度・中度でなくなったとき
・児童が死亡したとき

3.障害有期認定請求書

障がいの有期認定期限が到来したとき、期限までに診断書と証書を添えて、本庁こども支援課又は各庁舎地域振興課に提出してください。

4.氏名・住所・支払金融機関変更届

氏名や住所、支払金融機関を変更する場合は、本庁こども支援課又は各庁舎地域振興課に提出してください。

5.証書亡失届

証書をなくしたときに本庁こども支援課又は各庁舎地域振興課に提出してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども支援課 子育て支援係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5521

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