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子育て・健康・福祉

多子世帯給食費負担軽減助成金

白河市では、平成31年4月から多子世帯が子育てしやすい環境を充実させるため、同一世帯の18歳以下の兄弟姉妹が3人以上いる場合、義務教育を受けている第3子以降の児童生徒の学校給食費を全額助成する「多子世帯給食費負担軽減事業」を実施しています。

令和8年度は、小学校の給食費が無償になるため、小学生は該当外となります。

助成の対象者

助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する世帯の保護者とします。

(1)生徒とその保護者が白河市に住所を有していること。

(2)18歳以下の兄弟姉妹が3人以上いて、義務教育を受けている第3子以降の生徒がいること。

※「18歳以下の兄弟姉妹」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日に達するまでの間にある兄弟姉妹をいいます。

※保育園や幼稚園などの未就学児は人数に含めません。

※就学援助を受けられる場合は、就学援助を優先します。

また、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する特別支援学校の中学部に在籍する生徒の保護者についても適用します。

助成金の額

助成金の額は、助成該当生徒に係る現年度の学校給食費に相当する額になります。ただし、国又は地方公共団体の負担において学校給食費の全部又は一部について給付等を受けた場合は、助成金の額から当該給付額に相当する額を除いた額となります。

申請の方法

該当生徒が市内の中学校に在籍する場合

申請書に振込口座の通帳の写し(口座番号、口座名義人がわかるもの)を添付して、給食費の助成金交付に該当する生徒が在籍する学校へ提出してください。

申請書類様式・・・白河市多子世帯給食費負担軽減助成金交付申請書兼請求書

※申請書は、市内の各中学校、健康給食推進室(白河市関辺西方1番地)にあります。下記関連書類ダウンロード表示からもダウンロードできます。

該当生徒が市外の中学校に在籍する場合(注:住所は白河市にあることが必須)

申請書に振込口座の通帳の写し(口座番号、口座名義人がわかるもの)、当該年度の学校給食費の額がわかる通知等の写し及び領収証等を添付して、市(健康給食推進室)に直接提出(郵送可)してください。

申請書類様式・・・白河市多子世帯給食費負担軽減助成金交付申請書兼請求書(区域外就学等)

※申請書は、健康給食推進室(白河市関辺西方1番地)にあります。下記関連書類ダウンロード表示からもダウンロードできます。

注意事項

該当生徒が市内の中学校に在籍する場合

助成金は、年2回(4~9月分、10~3月分)に分けて、納付実績に応じて保護者へ直接交付(口座振込)しますので、給食費は通常通り納付してください(年度内に申請していただければ、4月1日に遡って認定となります)。なお、給食費が未納となっている場合は、当該助成金を該当生徒が在籍する学校長へ交付します。

年度途中に転入・転出する場合や、就学援助が認定または非認定となった等の変更があった場合には、速やかに申請書または変更届を提出してください。詳しくは市(健康給食推進室)までお問い合わせください。

申請書類様式・・・白河市多子世帯給食費負担軽減助成金交付申請書兼請求書

更届出書類様式・・・白河市多子世帯給食費負担軽減助成金変更届

※変更届は、市内の各中学校、健康給食推進室(白河市関辺西方1番地)にあります。下記関連書類ダウンロード表示からもダウンロードできます。

該当生徒が市外の中学校に在籍する場合(注:住所は白河市にあることが必須)

助成金は、当該年度の学校給食費の額がわかる通知等の写し及び領収証等を確認後、年度末に保護者へ直接交付(口座振込)しますので、給食費は通常通り納付してください(年度内に申請していただければ、4月1日に遡って認定となります)。

年度内に年度途中に転入・転出する場合や、就学援助が認定または非認定となった等の変更があった場合には、速やかに申請書または変更届を提出してください。詳しくは市(健康給食推進室)までお問い合わせください。

申請書類様式・・・白河市多子世帯給食費負担軽減助成金交付申請書兼請求書(区域外就学等)

更届出書類様式・・・白河市多子世帯給食費負担軽減助成金変更届

※変更届は、健康給食推進室(白河市関辺西方1番地)にあります。下記関連書類ダウンロード表示からもダウンロードできます。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康給食推進室 学校給食センターです。

〒961-0021 福島県白河市関辺西方1

電話番号:0248-27-2988 ファックス番号:0248-23-1266

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